職業安定法違反で取調べを受けたら
~職業安定法違反で取調べについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説~
~ケース~
半田市在住のAさんは、半田市内において違法に性風俗店を経営していた。
そして、求人広告を使って応募をかけ、風俗嬢として働くことを勧誘していた、
ある日、Vさんに対して違法な風俗店に勤務したとして、職業安定法違反の疑いで愛知県警察半田警察署から捜査を受けることとなった。
また、Aさんは自身が経営する店について、風営法違反の疑いもかけられており、今後は同法違反の取調べもすると言われている。
今後、捜査にどう対応していくべきか不安でたまらないAさんは、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士に相談をした。
(フィクションです)
~職業安定法とは~
職業安定法は、公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で、職業紹介、労働者の募集若しくは労働者の供給を行った者又はこれらに従事した者を処罰の対象としています。
そして、上記のような内容で職業安定法違反となった場合、1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金の法定刑を定めています。
職業安定法違反における「有害な業務」とは,社会一般の道徳観念に反する業務をいい,労働者保護,善良な風俗の保護という観点から,職業安定法違反にあたるかどうかを判断されることになります。
具体的には、売春防止法に違反したAVやソープランド,本番行為をする違法な風俗などが「有害な業務」にあたります。
今回Aさんは公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で労働者の募集を行った者として、職業安定法違反の罪に問われています。
職業安定法違反に問われるケースとしては、他にもAV出演の勧誘や、JKリフレ,ソープランド,風俗店への職業紹介などが見受けられます。
では、適法に風営法の届出を出しているデリヘルなどの風俗店に女性を紹介するスカウトは職業安定法違反にあたるかどうかという問題があります。
この点、個室マッサージ店において,不特定多数の男客から対価を得て,手淫,口淫等の性交類似行為をするマッサージ嬢の業務に就かせる目的で,女性をそれぞれ勧誘したという職業安定法違反の事案について
「…業務の実施自体が風営法所定の規制に違反しないとしても,前記業務が職業安定法上の「公衆道徳上有害な業務」に該当しないことにはならないこと等を総合考慮すれば,被告人両名の前記業務が職業安定法63条2号所定の「公衆道徳上有害な業務」に該当することは明らか…」
とした裁判例があります。
したがって、いくら適法に運営されているからといっても、その業務内容が「有害な業務」にあたると判断された場合、職業安定法違反に問われる可能性があります。
~取調べ対応~
刑事事件を起こしてしまった場合、逮捕、勾留されているか否かを問わず、捜査機関から取調べを受けることになります。
特に、余罪があるような場合や否認しているような場合、取調べでどのような供述をするのかがその後の事件の進展を大きく左右することになります。
取調べは密室した空間で、ときには長時間にわたって厳しく追及されたりすることがあるため、どんなに意志の強い方であっても、思いもよらずに不利な供述をしてしまったりするおそれがあります。
その為、出来るだけ早く取調べ対応について、弁護士からアドバイスを受けることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士は刑事事件に強く、職業安定法違反といった刑事事件についても安心してご相談いただけます。
職業安定法違反に問われてお困りの方、取調べ対応についてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士にご相談ください。
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