高浜市で建造物侵入罪に問われたら

高浜市で建造物侵入罪に問われたら

~高浜市で建造物侵入罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説~

~ケース~

高浜市在住のAさんは、高浜氏内のスーパー銭湯で清掃業務を委託されていたため、仕事として日頃から許可を得てスーパー銭湯内に入っていた。
ある日、Aさんは女性客の着替えているところを盗撮する目的で、スーパー銭湯の更衣室に動画機能を起動させた状態でスマートフォンを設置した。
その後、女性客によってスマートフォンが発見・通報されたため、Aさんは愛知県警察碧南警察署の警察官に建造物侵入罪の容疑で逮捕された。
何とかAさんに何とか前科が付かないようにしたいAさんの家族は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部弁護士に初回接見を依頼した。
(事実を基にしたフィクションです)

~不起訴処分に向けた弁護活動~

建造物侵入罪については、刑法第130条において、「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し……た者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
上記のケースでは、Aさんはスーパー銭湯内に清掃員として立ち入りを許可されているため、本来はスーパー銭湯内に立ち入る正当な理由があり「侵入」には当たらないとも考えられます。

しかし、建造物侵入罪における「侵入」とは、建造物の管理権者の意思に反して立ち入ることをいうため、「清掃目的」ではなく「盗撮目的」での立ち入りは、当然管理者の意思に反するものであるため、Aさんの行為は建造物侵入罪における「侵入」にあたります。

したがって、コンビニに強盗目的で入ったり、公的機関にいたずら目的で入ったりする場合も、建造物侵入罪になると考えられます。
例えば、、およそ誰にでも立ち入りを許可しているであろう銀行の出張所に、ATM利用客のカードの暗証番号を盗撮する目的で立ち入った事件で、建造物侵入罪の成立を認めた裁判例があります。
(最高裁決定平成19年7月2日)

 

~前科回避に向けた弁護活動~

建造物侵入罪で起訴されて有罪判決となった場合、前科が付いてしまいます。
この点、前科とは裁判において、懲役(執行猶予も含む)、禁錮、罰金(科料も含む)といった有罪判決を受けた場合に付きます。
仮に、前科が付いてしまうと、職場や学校で解雇や退学処分を受けることになってしまったり、就職や転職活動が不利になってしまったりするケースもあるため、上記のケースのように、前科回避を希望する方は多いです。

そして、建造物侵入罪といった刑事事件で前科を避けるためには、まず起訴処分を目指すケースが多いです。

不起訴処分とは、検察官が公判を請求しない(裁判によって被告人を裁くことを裁判所に請求しない)際に下される処分で、不起訴処分となった場合、具体的な刑事処罰は無く、前科もつきません。
盗撮目的の建造物侵入罪の場合、建造物の管理者と示談が成立しているかどうかが、不起訴処分となり前科を避けるために重要となります。

被害者との示談が完了していない場合は、略式手続により罰金刑を受けることが多いですが行為が悪質だと判断されたり、余罪が多くある場合には実刑判決を受けることも考えられます。
一方、建造物の管理者との示談が成立していた場合は、初犯や前科一犯であれば不起訴処分になることがほとんどです。

したがって、建造物侵入罪でお困りの方、示談交渉をして不起訴処分を目指される方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部弁護士に弁護活動をご依頼ください。

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