証人が刑事裁判に出頭しなかったら? 愛知県の刑事事件に強い弁護士が解説

証人が刑事裁判に出頭しなかったら? 愛知県の刑事事件に強い弁護士が解説

Aさんは、名古屋地方裁判所による召喚により、友人Bを被告人とする刑事裁判の証人として出頭することになっていましたが、裁判の当日、面倒になり出頭しませんでした。
証人が刑事裁判への出頭拒否した場合にどうなるかについて、刑事事件に強い弁護士が解説します。
(フィクションです)

《 証人の出頭拒否すると前科になる可能性も? 》

刑事訴訟法第143条は、「裁判所は、この法律に特別の定のある場合を除いては、何人でも証人としてこれを尋問することができる。」と規定しています。
このことから、裁判所の権利として証人を尋問することができることがわかります。
「特別の定めのある場合」とは、刑事訴訟法144条、145条のさだめる国家機密などの場合をいいます。
そうすると、一般人が証人として出頭を拒否できる場合はほとんどないことになります。

《 証人の召喚 》

裁判所は、裁判に非協力的な人に証言してもらいたい場合などに証人を半ば強制的に呼び出す「召喚」を行います。
証人の召喚は、召喚状を発することで行われ、これにより証人の出頭が義務付けられることになります。
召喚を受けた証人が正当な理由なく出頭しない場合には、10万円以下の過料、10万円以下の罰金又は拘留に処せられます。
過料は刑罰ではありませんが、罰金、拘留は歴とした刑罰です。
したがって、罰金、拘留となった場合には前科がつくことになります。

《 証人の勾引 》

証人の召喚がなされただけでは、証人を無理やり裁判所まで連行することはできず、証人の勾引が必要となります。
証人の勾引は、勾引状を発することで行われ、これにより証人を無理やり裁判所に連行することができるようになります。
証人が正当な理由なく召喚に応じないとき、又は召喚に応じないおそれがあるときには証人の勾引ができます。
そうすると、証人が出頭を拒んだとしても、強制的に出頭させられることに加え、刑罰を受けることもあるため、証人となった場合には出頭することをお勧めします。

前科が付かないようにするためには、不起訴処分を勝ち取る必要がありますので、早いうちに刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。

証人となって召喚に応じなかったが前科を避けたいとお困りの場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(初回法律相談:無料)

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