傷害事件で在宅捜査を受けている…私選弁護人を選任 

傷害事件で在宅捜査を受けている事件を参考に、私選弁護人の選任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

参考事件

名古屋市の飲食店でアルバイトをしているAさんは、同じ飲食店で働いている同僚と些細なことからトラブルになり、その同僚の顔面を手拳で数回殴打し、同僚に全治3週間の傷害を負わせてしまいました。
この件で同僚が愛知県熱田警察署に被害届を出したことから、Aさんは、警察署に呼び出されて取調べを受けるなどの在宅捜査を受けています。
Aさんは、今後国家資格を取得する予定があるため、前科を避けなければならず、不起訴を獲得するために、早めに私選弁護人を選任しようと考えています。
※フィクションです。

在宅捜査

刑事事件は大きく分けると、在宅捜査の事件と、身体拘束されている事件に分けることができます。
在宅捜査とは、犯罪を疑われている犯人が、捜査機関に逮捕や勾留によって身体拘束を受けずに、取調べ等の捜査を受けることです。

刑事事件というと、身柄事件をイメージされる方も多いでしょう。
確かに、身柄事件の方が社会的耳目を集めやすくマスコミなどによく取り上げられることから、こうしたイメージを抱かれることも致し方ないことかもしれませんが、刑事事件の多くは在宅捜査によって処理されています。

しかし、身柄事件の場合も在宅事件の場合も捜査機関による取調べなどの捜査を受けた後、何らかの刑事処分を受けたり、公判請求されてしまうと刑事裁判を受けなければならないという点では全く異なるところはありません。

在宅捜査と弁護士 

何らかの刑事事件で捜査を受ける場合、弁護士による刑事弁護を受けたいとお考えになる方もおられると思います。
しかし、在宅捜査の場合、起訴前は国から弁護士(国選弁護士)が選任されることはありません。
つまり、ご自身で弁護士を探して私選弁護人を選任するしかないのです。
特に、被害者との示談が必要という場合に、私選弁護士を選任する必要性は高いでしょう。
なぜなら、通常、当事者である加害者が被害者と示談交渉すること非常に困難だからです。
しかし、そのまま示談交渉せずにいると、手続きが進んでしまい、起訴され、刑事場合を受け、結果として何らかの刑罰を受けなけばならなくなるかもしれません。
そうした事態を回避したい場合は、起訴前から私選の弁護士を選任する必要があるでしょう。

まずは相談

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件の法律事務所ですので、Aさんのように傷害事件の在宅捜査を受けている方の法律相談を初回無料で承っております。
刑事事件でお困りの方は、まずは

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