店長を殴って逃走した万引き犯 3時間後に緊急逮捕

【ニュース記事】一宮市のコンビニにおいて、コンビニでタバコを万引きした犯人が、追いかけてきた店長を殴って逃走したが、事件発生から約3時間後に、緊急逮捕された事件を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

参考事件(11月14日配信の東海テレビ記事を引用)

一宮市のコンビニの店長が、お店でタバコ1箱を万引きした犯人を見つけ、お店の外まで追いかけて取り押さえましたが、犯人は、店長が警察に通報している間に、暴れ、店長の顔などを殴って再び逃走しました。
通報を受けた警察は、防犯カメラ映像をもとに逃げた犯人を捜索し、約3時間後に、防犯カメラ映像に酷似した犯人を発見し、緊急逮捕しました。

万引き犯人が店長を殴って逃走…何罪になるの? 

コンビニでタバコを万引きしただけであれば、窃盗罪が適用されます。
刑法第235条に規定されている窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
もし万引き犯人に前科、前歴がない初犯の場合、タバコ1箱を盗んだ万引き事件ですと、示談の締結がないとしても、被害弁償をしていれば不起訴となる可能性が高いでしょう。
しかし店長を殴って逃走すれば、適用される罪名は窃盗罪では済まされません。

事後強盗罪

万引き犯人が

①逃走する(逮捕を免れる)
②証拠隠滅するため
③盗んだ物を取り返されるのを防ぐため

に、店員や追いかけてきた人等に暴行や脅迫を加えると、事後強盗罪となります。
事後強盗罪は、刑法第238条に規定されている犯罪行為ですが、強盗罪と同等に扱われるため、その法定刑は「5年以上の有期懲役」と厳しいものです。

強盗致傷罪

さらに、殴った店長が怪我をしていた場合は、強盗致傷罪となります。
強盗致傷罪は、強盗の際の暴行行為によって相手に傷害を負わせた際に適用される罪名で、あらゆる犯罪行為を規定している刑法の中で、非常に厳しい罰則が規定されている犯罪です。
傷害致傷罪の法定刑は「無期又は6年以上の懲役」とされており、また起訴された場合は、裁判員裁判によって刑事裁判が開かれます。

緊急逮捕

一言に『逮捕』と言っても、逮捕には3つ種類があります。
誰にでも逮捕する事が認められている現行犯逮捕、裁判官の発した逮捕状が必要となる通常逮捕、そして緊急性がある場合に認められる緊急逮捕です。
緊急逮捕は、逮捕時点では裁判官の発した逮捕状が必要とされていませんが、警察は、逮捕後に速やかに裁判官に逮捕状を請求しなければなりません。
通常逮捕が逮捕前(事前)に裁判官の許可を得るのに対して、緊急逮捕は、逮捕後(事後)に裁判官の許可を得ることになり、もし、そこで裁判官の許可を得れず、逮捕状が発せられなかった場合、緊急逮捕は無効となり、緊急逮捕された犯人は釈放されます。

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