傷害致死罪で逆送されたら

傷害致死罪で逆送されたら

~ケース~

名古屋市瑞穂区在住のAさん(18歳)は、出産後子どもVちゃんの世話に疲れ果て、ストレスから生後1か月のVちゃんを殴打してしまい、その結果Vちゃんは死亡してしまった。
Aさんは自ら警察に通報し、駆けつけた愛知県警察瑞穂警察署の警察官によって傷害致死罪の疑いで逮捕された。
Aさんが事件前精神的に追い詰められていたことを知っているAさんの両親は、Aさんのために何かしてあげることはできないかと思い、刑事事件少年事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士に初回接見を依頼した。
(フィクションです)

~少年が身柄拘束をされたら~

上記のケースにおいて、Aさんは傷害致死罪の容疑で逮捕されています。
被疑者が少年であったとしても、捜査段階では基本的に成人の刑事事件とほぼ同様の手続きが行われますので、上記のケースのAさんのように身柄拘束を受けることもあります。

したがって、少年事件の場合も成人の刑事事件と同じく、逮捕された後は48時間以内に警察官から検察官に事件が送られます。
送致を受けた検察官は、それから24時間以内に少年を引き続き身体拘束(勾留)すべきかどうかを判断し、身柄拘束が必要だと判断した場合は、裁判所に勾留を請求をします。
検察官からの勾留請求を受けた裁判所によって勾留が必要かどうかが判断され、勾留が必要だと判断された場合、少年は引き続き通常10日間、延長されればさらに10日間身柄拘束を受けることになります。

この点、少年事件における身柄拘束については、身柄拘束それ自体が少年の心身に重大な負担になることが多く、退学等によって大きな不利益を被りかねないため、成人と異なる規定が設けられています。
少年事件の場合には、成人の場合とは異なり勾留に代わる観護措置という制度が規定されており、検察官が勾留請求をする代わりに少年鑑別所送致の観護措置請求をするという制度が認められています。
通常の勾留とは異なり、勾留に代わる観護措置においては、身体拘束期間は10日間で期間の延長は認められておらず、収容場所は少年鑑別所とされています。
少年鑑別所であれば、成人の被疑者が周りに在監されている警察署の留置場に比べ、周りの在監者から悪影響を受けてしまうリスクを下げることが出来ますので、少年事件でも特に年齢が低い少年が一般の留置場に入れられてしまった場合、勾留に代わる観護措置にしてもらうよう訴えかかていくことも、少年事件における弁護活動としては重要です。

~逆送とは~

また、上記のケースでAさんは傷害致死罪の容疑に問われていますので、逆送をされる可能性があります。
逆送とは、家庭裁判所が、少年に保護処分ではなく刑事処分を科すことが相当であると判断した場合に、検察庁へ送致する旨の決定のことをいいます。
少年法は、殺人や強盗殺人、傷害致死などの一定の重大犯罪について、罪を犯したとき16歳以上の少年であるときは、原則として逆送しなければならないと定めています。
逆送された場合、少年法での保護処分手続から成人と同様の刑事手続に移行することになります。

しかし、傷害致死罪といった原則逆送事件であっても、家庭裁判所の調査官による社会調査によって、様々な事情を考慮し、刑事処分以外の措置が相当と判断されるときは、逆送せずに保護処分にできることが認められています。
上記のケースのAさんは、Vちゃんの子育てに思い悩んだ結果、死に至らしめてしまったという傷害致死罪に該当する行為を行っていますが、行為の動機やその態様、家庭環境や成育歴などの事情を説得的に主張することにより、逆送されず保護処分を獲得できることも十分に考えられます。
上記のような少年事件の活動については、少年事件に強い弁護士にご依頼されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士刑事事件少年事件のみを受任しておりますので、少年事件逆送が見込まれる案件でも安心してご相談いただけます。
お子様が傷害致死事件を起こしてお困りの方、少年事件逆送となりお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。

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