傷害致死罪で逮捕 控訴をするなら弁護士に相談【日進市の刑事事件】

傷害致死罪で逮捕 控訴をするなら弁護士に相談【日進市の刑事事件】

~ケース~

Aさんは友人らと、日進市内の路上でVさんに傷害を負わせ死亡させたとして傷害致死罪の容疑で愛知県警察愛知警察署に逮捕され、後日公判が開かれた。
Aさんとその家族は、第一審の判決に不満があったため、控訴審で争いたいと考え、第一審とは違うに依頼しようと考えた。
(このストーリー7はフィクションです)

~控訴審における不利益変更禁止の原則~

控訴とは、第一審の判決に対する高等裁判所への不服申し立てをいいます。
なお、刑事訴訟法402条には「被告人が控訴をし、又は被告人のため控訴をした事件については、原判決の刑より重い刑を言い渡すことはできない。」と規定しています。
これを不利益変更禁止の原則といいます。

同条が規定された根拠は、被告人が刑を重く変更されることをおそれて、上訴をためらうことがないようにという政策的配慮にあると解されます。
そして、控訴審は事後審といわれ、原判決の当否を事後的に審査する刑態となっています。

そのため、控訴審の事実の取調べは原則として、原判決以前の事実です。
しかし、例外があり、控訴裁判所は必要があると認めるときは、職権で第一審判決後の刑の量刑に影響を及ぼすべき情状につき取り調べることができます(同法393条2項)。

控訴を申し立てるには~

控訴を申し立てることが出来るのは、判決が出てから14日間の間です。(同法373条)
この控訴期間内に、控訴申立書を第一審裁判所に提出(同法374条)しなければなりません。
したがって、第一審判決を受けてから、控訴するかどうか考えている場合には、なるべく早く弁護士に相談し、アドバイスを受けることが重要になります。
傷害致死罪(刑法205条)の法定刑は「3年以上の有期懲役」で、非常に罪が重いです。

傷害致死罪といった刑事事件でお困りの方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
控訴審についてのご相談を可能です。
初回無料法律相談のご予約や初回接見費用のお問い合わせなどは,0120-631-881で、24時間いつでも受け付けております。
愛知県警察愛知警察署の初回接見費用 38,500円)

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