ひったくりが強盗に 愛知県北名古屋市の窃盗罪・強盗罪に強い弁護士

ひったくりが強盗に 愛知県北名古屋市の窃盗罪・強盗罪に強い弁護士

愛知県北名古屋市に住むAは深夜,帰宅途中のV(女性)の背後からバイクで近づき,Vが肩から提げていた鞄を奪うひったくりをした。
その際,Vは奪われまいと抵抗したのでAは力づくでVから鞄を奪った。
後日,バイクのナンバープレートからAの所在が判明し,Aは愛知県警察西枇杷島警察署逮捕された。
(フィクションです)

~窃盗罪と強盗罪~

窃盗罪強盗罪は刑法235条および236条に規定されています。
大きな違いとして,強盗罪では相手方の反抗を抑圧する程度の暴行又は脅迫が必要とされています。
相手方の反抗を抑圧する程度の暴行又は脅迫が用いられていない場合は窃盗罪に留まるとされています。

ひったくり窃盗罪なのか強盗罪なのか~

背後から近づき鞄を単に奪っていったり,自転車のカゴに入っている物を持ち去るなどの典型的なひったくりであれば強盗罪ではなく窃盗罪となる可能性が高いです。
今回のケースのように,抵抗する被害者から力づくで奪ったという場合には、相手方の反抗を抑圧していると判断され強盗罪となってしまう可能性があります。

窃盗罪で起訴されて有罪が確定した場合,「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」という処罰に処されることになります。
窃盗罪であれば執行猶予にできる可能性もあります。
しかし,強盗罪で起訴されて有罪が確定した場合、「5年以上の有期懲役」という重い刑罰に処されることになります。
窃盗罪だと思っていても今回のAのように、強盗罪で逮捕されてしまうこともあります。

刑事事件では、自分の行いが思っている罪と違う罪に当たるということは珍しくありません。
自分の行為がどのような罪になるか分からない時には、刑事事件に強い弁護士に意見を聞くようにしましょう。
今後の見通しやどのような罪が成立しうるのか、専門知識と経験のある弁護士だからこそ詳しくお伝えできるのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門に扱っております。
窃盗罪強盗罪に強い弁護士による無料法律相談、初回接見のご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881でいつでも可能です。
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愛知県警察西枇杷島警察署までの初回接見費用 35,700円)

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