少年事件で早期身柄解放を目指すなら

少年事件で早期身柄解放を目指すなら

~少年事件で早期身柄解放について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説~

~ケース~

名古屋市名東区内の高校に通うAさんは、同級生数名と共に、同じく同級生のVさんに日頃から暴行を加えるなどしていじめていた。
そんな中、AさんはVさんに一緒に下校していた際、Vさんに対して、「漫画本を盗ってこい」と命令した。
断ったらまたAさんたちから暴行されるのではないかと怖くなったVさんは、本屋でAさんから指定された漫画本を鞄に入れて店の外に出ようとしたところを店員に止められた。
そして、店員からの通報を受けて駆け付けた愛知県警察名東警察署の警察官からVさんは事情を聞かれ、Aさんから指示されて行ったことを話した。
そのため、近くにいたAさんもVさんと共に任意同行を求められ、Aさんはそのまま強要罪の容疑で愛知県警察名東警察署で逮捕、留置された。
1日でも早くAさんを釈放して欲しいと願うAさんの両親は、少年事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部弁護士に初回接見を依頼した。
(事実を基にしたフィクションです)

~強要罪~

強要罪については、刑法第223条第1項において「生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。」と規定されています。
また、同条第2項においては、親族の2生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のない事を行わせた場合も、強要罪に当たるとしています。

上記のケースでは、AさんはVさんに対し、漫画本を取ってくるよう命令をしただけで、現に暴行・脅迫を用いていません。
したがって、このような場合でも強要罪に当たるのかどうかが問題となります。
強要罪における「脅迫」とは、発言内容やその態様といった客観的な状況によってのみ判断されるのではなく、本人の主観も踏まえた上で相手の自由な意思決定が阻害される程度の害悪の告知と言えるかどうかで判断されます。
Vさんは、Aさんたちからいじめを受けていたことから、命令の態度だけでも日頃受けていた暴行が頭をよぎり畏怖してしまうことも充分考えられますし、実際に上記の事例においてVさんはAさんから暴行を受けることを恐れて漫画本を窃取しています。
その為、現に暴行・脅迫が無かったとしても、黙示の脅迫があったと判断される可能性があり、Aさんが強要罪に問われる可能性はあります。

~少年事件における身柄解放活動~

強要罪に問われた場合、Aさんは未成年ですので少年事件として手続きが進んでいきます。
上記のケースのように逮捕・勾留されてしまうと、最長23日間の身柄拘束を受けることになります。
そして、その後家庭裁判所に送致され、観護措置決定が出された場合、最大で8週間、少年鑑別所内で生活をすることになりますので、その間は学校に行くことが出来ず、日常生活とは切り離されることになります。

観護措置が取られている間は、少年の非行の原因を探るため、精神鑑定や行動パターンの分析などが行われる為、少年の更生に資するところは大きいです。
しかし、その一方で長期間日常生活から切り離されることは、少年やそのご家族にとっても大きな負担となることも考えられます。

したがって、早期身柄解放を望まれる方は、出来るだけ早く少年事件に強い弁護士に弁護活動、付添人活動をしてもらうことをお勧めします。
具体的な弁護活動としては、意見書や準抗告申立書を提出することにより、逮捕・勾留の段階であれば、罪証隠滅や逃亡の恐れがない事を裁判所に訴えかえ、早期身柄解放を求めていくことが可能です。
さらに、家庭裁判所に送致された場合であっても、家庭や学校に更生出来る環境が整っていることや少年が十分に反省し、再度非行を犯す恐れがないことを訴えかけたり、あるいは少年が否認しているような事件の場合、非行事実が無い事を訴えかけていくことで、観護措置の回避を目指すことも可能です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部弁護士は、日頃から刑事事件少年事件のみを受任しております。
名古屋市名東区でお子様が強要罪に問われてお困りの方、少年事件において早期身柄解放を目指される方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部弁護士にご相談下さい。

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