証人等威迫罪で不起訴処分なら
~ケース~
Aさんは,家族であるBさんが被告人である刑事裁判の傍聴に行ったところ,Vさんが証人尋問でBさんにとって不利な証言をしているところを見た。
それを聞いたAさんは、Bさんが有罪になってしまうのではないかと心配になり、偶然裁判所内で見かけたVさんに声を掛け,強い口調でBさんにとって不利な証言を止めるよう申し向けた。
後日,Vさんが愛知県警察小牧警察署に被害届を提出したため,Aさんは証人等威迫罪の容疑で愛知県警察小牧警察署で取調べを受けることになった。
今度は自分が罪に問われてしまうことになるのかと不安になったAさんは,刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に相談することにした。
(事実を基にしたフィクションです)
~証人等威迫罪とは~
証人等威迫罪は,「自己若しくは他人の刑事事件の捜査若しくは審判に必要な知識を有すると認められる者又はその親族に対し,当該事件に関して,正当な理由がないのに面会を強請し,又は強談威迫の行為をした場合」に成立する犯罪です。
これは,いわゆる「お礼参り」を防止するために,刑事事件の証人や参考人等に対する面会強請,強談威迫の行為を処罰して,刑事司法の適正な運用を確保しようとするとともに,証人等の私生活の平穏ないし自由という個人的法益の保護をも図ることを目的として創設された犯罪です。
証人等威迫罪の法定刑は,1年以下の懲役又は20万円以下の罰金と定められています。
証人等威迫罪の対象は、自己または他人の刑事事件の捜査・審判に必要な知識を有すると認められる者とその親族です。
まず、証人等威迫罪では、証拠隠滅等罪では自己の刑事事件に関する証拠は対象にならないのとは異なり、自己の刑事事件に関しても対象となります。
また、証人等威迫罪において、民事事件については対象外で、刑事事件が対象になることについては、証拠隠滅等罪と同様です。
そして、捜査開始前であっても、「刑事事件」に含まれます。
次に、「捜査・審判に必要な知識を有する」とは、犯罪の成否・量刑事情・証拠発見に役立つ知識・鑑定に必要な知識を有することをいいます。
そして、証人等威迫罪は抽象的危険犯とされておいます。
従って、実際に証人等威迫罪に当たるような為が行われれば、相手方が面会に応じたり、証言を翻したりせずとも、犯罪として成立します。
上記のケースでは、証人として出廷しているVさんに対して、Bさんにとって不利な証言をしないよう迫っているため、実際にVさんが証言を翻していなくとも証人等威迫罪が成立する可能雄性が高いです。
~不起訴処分獲得に向けた弁護活動~
上記のケースのように、証人等威迫罪の成立に争いのない場合,刑事事件化阻止や不起訴処分を目指すためには、弁護士を通じて被害者への被害弁償及び示談交渉を行うことが急務となります。
仮に、被害届が捜査機関に提出される前に被害者に対して被害を弁償して示談を成立させることができれば,捜査機関未介入のまま前科をつけずに事件を解決できる可能性があります。
また,警察等の捜査機関が介入した場合でも,証人等威迫事件については被害総額が大きくなく,また同種前科がなければ被害者との示談成立により起訴猶予といった不起訴処分を目指すことも可能です。
もし,裁判になってしまった場合でも,被害者との間で被害弁償及び示談を成立させていたり,犯行態様が悪質でないこと,組織性や計画性な弱いといったような事実があれば,これを適切に主張することによって,大幅な減刑や執行猶予付き判決を目指すこともできます。
本件でも,証人等威迫罪が起訴される前に,刑事弁護に優れた能力を持つ弁護士に対して示談交渉などの弁護活動をお任せするべきでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、刑事事件に強い弁護士が多数在籍しております,
不起訴処分獲得や刑事事件化阻止へ向けた刑事弁護活動も多数承っております。
証人等威迫罪に問われてお困りの方、不起訴処分を目指される方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(愛知県警察小牧警察署への初回接見費用 39,600円)