外国人で風営法違反に問われたら

外国人で風営法違反に問われたら

~ケース~

稲沢市在住のAさんは、B国の国籍を持つ外国人である。
ある日、同じB国籍のXさんの誘いに乗り、風俗営業の禁止地域内であることを知りながら性風俗特殊営業を行う店舗を、Bさんと一緒に立ち上げた。
後日、利用客の一人が愛知県警察稲沢警察署にタレ込みをしたため、Aさんらは風営法違反の疑いで逮捕された。
日本人であるAさんの夫は、今後もAとともに日本で生活を送ることを希望しており、どうにかならないかと思い、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士に初回無料相談をしに行った。
(事実を基にしたフィクションです)

~風営法違反をしてしまったら~

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(いわゆる風営法)は、営業禁止区域における店舗型性風俗の営業を禁止しており、これに反した場合には、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金、又はこれを併科されるといった刑罰を受けるおそれがあります。

風営法違反で警察が捜査がした場合、特に店舗の経営者といった管理する側の立場にあった場合、逮捕勾留される可能性があります。
また、余罪が多い場合は逮捕勾留が繰り返されることが多く、否認している場合や共犯者がいる場合等には接見禁止が付される可能性があります。
逮捕・勾留期間が終了し、検察官が終局処分をする場合には、認めている場合には起訴されることが多いです。

そして、起訴されて略式罰金になった場合には釈放されますが、略式罰金以外の場合には、起訴後も保釈が認められない限りは勾留が続きます。
自動的に保釈が認められるのではなく、保釈請求をしないと保釈の許可は出ません。
もし保釈が認められれば、裁判終結まで一時的に釈放されます。

なお、違法マッサージ店、違法デリヘル店等の摘発の場合、逮捕勾留段階では風営法違反、入管法違反等で摘発し、基礎段階で売春防止法違反で起訴されるケースもあります。
こうした刑罰法令違反により一定以上の有罪判決を受けた場合、退去強制手続に付され、いわゆる強制送還されるのを待つこととなります。
ですので、外国人事件で有罪判決が見込まれる場合で、かつ、事件後も日本での生活を望んでいる場合には、この退去強制手続に付されるか否か非常に重大な問題となります。

外国人事件については、まずは一度、刑事事件の弁護活動に強い弁護士にご相談されることをお勧めします。
外国人による、営業禁止区域における風俗営業の風営法違反事件の場合で、求刑懲役4月及び罰金100万円のところ、懲役4月及び罰金100万円、執行猶予3年の判決の事例あり)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士は、日頃刑事事件のみを受任しておりますので、外国人事件についての刑事弁護活動も多数承っております。
外国人事件でお困りの方またはそのご家族は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士までご相談ください。

初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申し込みは、24時間いつでも可能です(0120‐631‐881)。



初回接見サービスや初回無料相談に関してご不明点がありましたら、相談予約担当の者がお答えさせて頂きますので、まずはお気軽にお電話下さい。
愛知県県警察稲沢警察署の初回接見費用 39,300円)

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