【逮捕】安城市内の学校で体罰 取調べに強い弁護士
Aは安城市内の学校で教員を務めている。
ある日,自分の指示を聞かないからとして,生徒に対し平手で頬をぶつなどのいわゆる体罰を与えた。
後日,同生徒の保護者から体罰に対して問い合わせがあったことを契機として,暴行の容疑でAは任意の取調べを受けることになった。
(フィクションです。)
~体罰という犯罪行為~
教師は,教育上必要がある場合に生徒に対する懲戒権が認められています(学校教育法11条本文)。
他方,同条は「ただし,体罰を加えることはできない」と定めており,明文で体罰を禁じています。
教師によって体罰が行われた場合,刑法上では傷害罪(204条),暴行罪(208条)などの罪にあたる可能性があります。
ただし,刑法犯一般において,犯罪に該当し得る行為が正当化される場合には犯罪が不成立となります。
ですので,体罰がもし正当化されるのであれば,傷害罪や暴行罪は成立しないと言えます。
例えば,被害者の同意がある場合には当該暴行行為は違法ではなくなるようなことはあります。
しかし,教師対生徒のような上下関係では,生徒の同意があったとしても有効であるとは判断されにくいでしょう。
また,上記の通り学校教育法は明文で体罰を禁止しています。
そうすると,一般的に見れば教師の体罰について,傷害罪や暴行罪などの罪は正当化されないものと考えられます。
しかし,暴行の程度や行為後の当事者間の事情等に鑑みて,逮捕後すぐに釈放されたり,検察官が不起訴処分を下すことも十分あり得ます。
すなわち,教師が体罰を行ったとしても,程度問題ではありますが,必ずしも刑事上の処罰を受けるわけではないということです。
刑事上の処罰を避けるためには,刑事事件専門の弁護士による専門的な弁護活動が必須です。
例えば,暴行罪等の疑いでAが逮捕され取調べを受けているというのであれば,事件が不利な方向へ流れないように弁護活動を行うことが考えられます。
あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり,取調べに対する弁護活動も多数承っております。
暴行罪等に関する取調べでお困りの方は,あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(愛知県警察安城警察署への初回接見費用:4万320円)