【逮捕】中村区の死体遺棄事件 減刑なら弁護士
名古屋市中村区在住のAさん(50代女性)は、家の離れに暮らす高齢の父親と長期間連絡を取らないまま生活していた。
あるとき高齢の父親が亡くなっていることを、訪問に来た市役所の役人が発見しました。
Aさんは、死体遺棄罪の容疑で、愛知県警中村警察署の取調べを受けることになりました。
自身の行為が死体遺棄に当たるのか疑問に思ったAさんは、警察での取調べの前に、刑事事件に強い弁護士に事件のことを相談することにしました。
(フィクションです)
【死体遺棄罪とは】
死体や遺骨などを、損壊したり、そのまま放置(遺棄)した場合には、死体損壊罪や死体遺棄罪に当たるとして、刑事処罰を受けることになります。
・刑法190条 (死体損壊等)
「死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の懲役に処する」
「遺棄」とは、習俗上の埋葬と認められる方法によらないで放棄することをいいます。
ただし、殺人犯人などが、直ちに法律上の葬祭義務を負うわけではなく、人に見つからない場所で人を殺して放置した場合でも、必ずしも死体遺棄罪には問われません。
死体遺棄罪が成立するためには、死体を他の場所に移動させたり,隠したりする作為が必要となります。
他方で、法律上、葬祭をする義務を負う者(家族など)については、単に死体を現場に放置する場合でも「遺棄」にあたります。
例えば、同居の親族が自宅で老衰や病気により死亡した場合に、その死体を死亡時の状態のまま放置すれば、死体遺棄罪が成立することになると考えられます。
死体遺棄罪で依頼を受けた弁護士は、まず死体を放置してしまった事件状況を詳細に調べ上げます。
そして、本人が本当に葬祭義務を持つ者に当たるのかどうか、その放置行為が「遺棄」に当たるのかどうかなどを検討いたします。
また、本人が死体を放置(遺棄)するつもりはなかった等の故意を否認する形での弁護活動も考えられます。
あいち刑事事件総合法律事務所では、初回の無料相談という形で、刑事事件を専門に扱っている弁護士に、事件のことを相談していただけます。
また、逮捕されている事案では、弁護士が警察署まで接見(面会)に向かう、初回接見サービスも行っております。
(愛知県警中村警察署 初回接見費用:3万3100円)