【天白区の少年事件】保護責任者遺棄致死罪で逮捕されたら弁護士に相談

【天白区の少年事件】保護責任者遺棄致死罪で逮捕されたら弁護士に相談

~ケース~

18歳のAさんは、生後10か月の子どもVの母親であった。
ある日、Vちゃんの世話に疲れたAさんは、誰かに拾われることを期待して、真冬でかつ人気のない天白区内の歩道上にVちゃんを放置した。
その後、Vちゃんが死亡したため、愛知県警察天白警察署の警察官によってAさんは保護責任者遺棄致死罪の容疑で逮捕された。
(このストーリーはフィクションです)

~殺意が無い場合でも保護責任者遺棄致死罪になるのか~

保護責任者遺棄罪については、刑法218条において「老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、3月以上5年以下の懲役に処する。」と規定されています。

まず、Aさんは18歳の少年ですが、Vちゃんの母親ですので「保護する責任のある者」といえます。
また、Vちゃんは生後10か月なので、「幼年者」にあたります。
そして、「遺棄」とは場所的離隔を伴って遺棄される者を保護のいない状態に置く行為をいいます。
この点、Aさんは人気のない歩道上にVちゃんを置いているので「遺棄」にあたります。
したがって、まず保護責任者遺棄罪が成立するといえます。

また、刑法219条には保護責任者遺棄罪により「よって人を死」亡させた場合には、保護責任者遺棄致死罪が成立するとしていています。
では、殺意の無かったAさんに死の結果の責任を負わせることができるのでしょうか。

保護責任者遺棄致死罪については、明確な殺意が無かったとしても、AさんがVちゃんを放置した行為とVちゃんが死亡したこととの間に因果関係が認められれば、保護責任者遺棄致死罪に問われる可能性があります。
この点ですが、放置しなければ、死の結果は発生していませんし、真冬の人気のない歩道上に放置する行為に死の結果が現実に発生する危険性が含まれていいるので、保護責任者遺棄致死罪が成立し得ます。

保護責任者遺棄致死罪は法定刑が重い罪名ですので、弁護士に出来るだけ早く弁護活動をしてもらうことが、少年事件における処分の軽減や少年の更生のために大変重要です。

お子様が保護責任者遺棄致死罪逮捕されお困りの方は、少年事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
(愛知県警察天白警察署までの初回接見費用 37,300円)

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