【東海地方の弁護士】法改正に対応 ~児童ポルノと自画撮り~

【東海地方の弁護士】法改正に対応 ~児童ポルノと自画撮り~ 

東京都議会は12月15日、中学生や高校生ら18歳未満の子どもが脅されたり、だまされたりして自分の裸を撮影し、画像をメールなどで他人に送って悪用される「自画撮り」被害の防止に向けて、罰則付きの改正青少年健全育成条例を全会一致で可決した。
2018年2月1日に施行し、全国で最も早く「自画撮り規制」を導入する。
今回可決した改正条例では、18歳未満の子どもが”拒否しているのに裸の画像などを送るよう求めた行為”の禁止規定を新たに設け、違反した場合は「30万円以下の罰金」とした。
画像の送信を要求する加害者側の居住は、都内在住かどうかは問われない。
(2017年12月15日の産経ニュースの記事です。)

~条例の改正で変わること~

自画撮り被害をめぐっては、実際に画像を入手すれば児童買春・ポルノ禁止法などに抵触する可能性がありますが、画像の撮影や送信を依頼する行為はこれまで取り締まることができませんでした。
そこで、東京都は、撮影・送信を求めた段階でも取り締まりができるよう、条例で規制しようとしているのです。

では、現状で、18歳未満の子どもに頼んで、裸の写真を撮影・送信させた場合、どのような罪に問われてしまうのでしょうか。

児童を脅迫して、撮影・送信させた場合、「児童ポルノ製造罪」+「強要罪」または「強制わいせつ罪」として処罰される可能性が高いです。
また、写真を送信させなくても、強要罪・強制わいせつ罪の「未遂罪」として処罰されると考えられます。

では、脅迫を用いらないような形で、子どもに裸の写真を撮影・送信させた場合はどうなるのでしょうか。

地裁や高裁の判決では、「児童ポルノ製造」は、児童自身が、製造主体となる場合も含みます。
条文上、厳密にいえば、児童の行為は「提供目的製造」(児童ポルノ禁止法7条3項)や「提供」(同条2項)にあたり、頼んだ人はその共犯になる(広島高判・平成26年5月1日、神戸地判・平成24年12月12日)と解されています。

しかし、それでは、被害者である児童自身が処罰されることになってしまい、不都合です。
そこで、実務では、児童は検挙せずに、画像の送信を頼んだ人だけを「児童ポルノ製造」の罪で検挙するのが一般的になっているそうです。

つまり、児童による撮影・送信は取り締まられないことになるので、児童の自画撮りが、児童ポルノの最大の供給源になってしまっていると言われています。

同様の条例は14日、兵庫県でも成立しましたが、東京都の条例は兵庫県に先駆けて、来年2月から全国で初めて施行されます。
今後、東海地方においても同様な条例の改正の動きがあるかもしれません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、児童ポルノの事件についても、もちろんご相談を受け付けております。
刑事事件専門の法律事務所だからこそ、条例の改正についても、柔軟に対応しています。
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