東海市で強制性交等致傷罪に問われたら
~東海市で強制性交等致傷罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します~
~ケース~
東海市在住のAさんは、深夜、忘年会から帰る途中、暗い夜道を1人で歩くVさんを見かけた。
ムラムラしたZAさんは、Vさんに後ろから近付き、「騒いだら殴る」とVさんを脅し、Vさんを押し倒した。
その際、Vさんは腕を骨折する傷害を負ったが、Aさんは構わず姦淫した。
後日、事件現場付近の防犯カメラの映像やVさんに付着していた体液が決め手となり、Aさんは強制性交等致傷罪の容疑で愛知県警察東海警察署の警察官に逮捕され、その後起訴された。
Aさんが起訴されたとだけ聞かされたAさんの両親は、何とか保釈をして欲しいという思いから、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士に相談した。
(フィクションです)
~強制性交等致傷罪~
強制性交等罪は、刑法第177条において「十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。…」と規定されています。
また、強制性交等致死傷罪については、刑法第181条2項において「第百七十七条……の罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は六年以上の懲役に処する。」 と規定されています。
暴行・脅迫を用いて性交等をした場合、被害者に怪我が無ければ強制性交等罪、怪我をさせてしまった場合は強制性交等致傷罪となります。
強制性交等致傷罪における暴行とは、性交等を行うために、殴ったり、力ずくで抑え込んだりすることを指します。
また、脅迫とは、性交等を行うために、刃物で刺すそぶりを見せて脅したり、「騒ぐと殺すぞ」と言って脅したりすることを言います。
強制性交等致傷罪の刑罰は、強制性交等罪に比べ、懲役刑の下限が6年に引き上げられており、また無期懲役も定められているため、非常に重い刑罰といえます。
さらに、相手を死亡させてしまった場合は、無期懲役となる可能性が高くなります。
その為、強制性交等致傷罪に問われた場合、出来るだけ早く刑事事件に強い弁護士に弁護活動をしてもらうことをお勧めします。
例えば、もし加害者と被害者との間で起訴前に示談が成立すれば、起訴されない可能性も出てきます。
当然、不起訴となった場合は刑罰を科されることはありません。
また、示談が成立したのが起訴後であったとしても、示談が成立していることのほかに、前科の有無や加害者の反省度合いなどを考慮して、懲役年数が減少することも考えられます。
仮に、減刑されて懲役3年となれば、執行猶予が付く可能性も出てきます。
一方、被害者との間で示談が成立しなければ、実刑となる可能性が極めて高くなります。
~保釈~
保釈とは、保釈保証金(いわゆる保釈金)の納付を条件として、住居等の制限のもとに被告人の身体拘束を解く釈放制度です。
保釈は、起訴された後、保釈請求書を裁判所に提出するかたちで行われます。
その際、一般的には、弁護人は保釈を認めてもらうために裁判官と面談をしたりするなどして、被告人の保釈をすることの必要性及び保釈しても罪証隠滅等のおそれなどの問題はないという許容性を説明します。
この点、保釈には必要的保釈と裁量保釈があります。
必要的保釈については刑事訴訟法第89条にきていされており、以下の要件を満たしていない場合、必ず保釈が認められることになります。
1.被告人が死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
2.被告人が前に死刑又は無期若しくは長期10年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。
3.被告人が常習として長期3年以上の懲役又は禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
4.被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
5.被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。
6.被告人の氏名又は住居が分からないとき。
仮に、上記の要件を満たしていたとしても、保釈の必要性が高いこと、また身柄拘束を続ける必要性が低いことを主張することで、裁量保釈を求めていくことは可能です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士は、日頃刑事事件のみを受任しておりますので、強制性交等致傷罪についての刑事弁護活動も安心してお任せいただけます。
強制性交等致傷罪に問われてお困りの方やそのご家族は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士にご相談ください。