盗撮事件で不起訴処分

盗撮事件で不起訴処分になるにはどうしたらよいか、という質問をよく受けます。
不起訴処分とは、容疑者・犯人を起訴するか否かの判断権限を持つ検察官が、起訴をしないという決定をすることで裁判をせずに事件を終了させることを言います。盗撮事件で不起訴処分となった場合には、裁判は行われず、釈放されたり、前科がつかなかったりなどの大きなメリットが得られることになります。

不起訴処分のメリット
・裁判をせずに事件が終了する
・前科がつかない
・釈放される
・示談をしていた場合には、損害賠償請求も受けないので事件の完全解決につながる

では、どのようにしたら盗撮事件で不起訴処分になるのでしょうか?

盗撮事件で不起訴処分を獲得するためには、弁護士から検察官に対して、証拠が不十分であること、アリバイの存在、被害弁償や示談の成立、告訴の取消、被害届の取下げなどの容疑者に有利な事情を主張していくことが重要です。特に、盗撮事件のような被害者のいる犯罪では、早期に示談をすることが不起訴処分の獲得に効果的です。

不起訴処分によって前科がつかなくなることにより、一定の職業に就く資格や受験資格をはく奪されずにすむケースがあります。会社によっては、不起訴処分によって裁判も行われなく前科もつかなければ、解雇にならずに済むケースもあります。被害者のいる犯罪では、示談をすることが不起訴処分獲得にとって有効なのですが、示談をすることで早期に釈放されて会社や学校に復帰できたり被害者からの損害賠償請求を防止できたりと事件の完全解決にもなります。
盗撮事件で不起訴処分を望む前科を付けたくないのであれば、名古屋で不起訴処分を目指す弁護士、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所の弁護士までお電話ください。

 

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