盗撮で示談するなら

盗撮で示談するなら

~盗撮で示談について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説~

~ケース~

名古屋市港区在住のAさんは、名古屋市港区にあるビル内のエレベーターで、前に立っていたVさんのスカート内をスマートフォンのカメラ機能を使って盗撮した。
盗撮に気づいたVさんはすぐに愛知県警察港警察署に通報し、駆けつけた警察官によりAさんは任意同行を求められ、愛知県警察港警察署で取調べを受けた。
取調べ後、AさんはVさんに出来るだけ早く謝罪と弁償をしたいという思いから、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部弁護士に相談した、
(フィクションです)

~盗撮事件における示談~

示談とは、裁判によらずに当事者の話し合いによって損害賠償責任の有無や金額、支払い方法等を合意することをいいます。

示談そのものは、当事者間において民事上の紛争を裁判外で解決するものに過ぎず、示談をしたからといって盗撮の加害者が刑に処せられないということはありません。
ただし、実際には示談をすることによって、その後の刑事手続において示談をしていない場合に比べ、有利に取り扱われることになります。
具体的には、検察官が起訴するか否かを判断する際には示談の有無を重視するため、示談が成立している場合は不起訴処分となる可能性が高まります。
また、仮に起訴され公判になった場合であっても、示談が成立していると被告人にとって有利な情状として斟酌されますので、処分の軽減や執行猶予付判決の獲得の可能性を高めることに繋がります、
したがって、盗撮事件を円満に解決するには示談が必要不可欠と言っても過言ではありません。

~盗撮事件での示談金の相場とは~

示談金は、加害者の行為態様、悪質性、情状及び被害者の年齢、精神的心理的負担、罰して欲しい気持ちなど様々な事情を総合考慮して決定することになります。
したがって、当事者双方が納得するのであれば、示談金を200万円や300万円などにすることも、もちろん可能です。
ただし、罪名によってある程度示談金の相場というものがあります。
そしてその相場とは、罰金刑が規定されている罪名の場合、罰金額の上限より低い金額で考えられることが多いです。
例えば、盗撮の罰金額の上限は愛知県では100万円となりますので、相場としては30万円~50万円あたりと考えられることが多いようです。
そして、相場に近い罰金額を支払うことが出来れば、被害者側に謝罪の意思が伝わり、社会的制裁を受けたと評価されることにもつながります。

ただ、示談交渉を当事者間で直接行う場合,顔を合わせることで被害感情が高めることになってしまったり,書面の不備により法的な効力が認められず後日紛争が蒸し返されてしまうおそれがあります。
この点、弁護士を入れて示談交渉を行うことで、被害者側も安心して話し合いの場に出てきてくれることも多いです。
また、被疑者・被告人側からはなかなか切り出しにくい宥恕文言についても、弁護士であれば第三者として冷静に交渉していくことが可能です。
そのため、示談弁護士に依頼することをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部弁護士は、日ごろから刑事事件のみを受任ておりますので、盗撮事件での示談交渉も安心してお任せいただけます。
盗撮事件を起こしてしまいお困りの方、示談交渉をお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部弁護士にご相談下さい。

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