豊田市で常習累犯窃盗罪なら

豊田市で常習累犯窃盗罪なら

~ケース~

豊田市在住のAさんは、豊田市内のスーパーマーケットで食料品1,000円相当を万引きしたところを警備員に目撃され、通報により駆け付けた愛知県警察豊田警察署の警察官によって現行犯逮捕された。
愛知県警察豊田警察署での取調べにおいて、Aさんには窃盗罪の前科が多数あり、今回の万引きは常習累犯窃盗罪にあたることが判明した。
常習累犯窃盗罪の法定刑がとても重いことを知ったAさんの家族は、何とか実刑だけは回避させてあげたい一心で、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士に初回接見を依頼した。
(フィクションです)

~常習累犯窃罪盗とは~

窃盗罪については、刑法第235条において「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
そして,窃盗罪にあたる行為を繰り返しているような場合は,常習累犯窃盗罪や常習特殊窃盗罪として,より重い刑罰の範囲で処罰される可能性があります。
常習累犯窃盗罪や常習特殊窃盗罪は、「盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律」に規定されており,両罪の法定刑は,3年以上の有期懲役となっています。

~常習窃盗罪における常習性とは~

常習特殊窃盗罪常習累犯窃盗罪ともに、「常習性」があると判断された場合に成立する犯罪です。
もっとも、常習特殊窃盗罪は常習として行っていると判断された場合に成立しますが、常習累犯窃盗罪に問われるには、常習性があると判断され、かつ 過去10年の間に、窃盗罪で6月以上の懲役刑を「3回以上」受けた(執行の免除を得た場合含む)ことが必要となります。

そして、「常習性」が認められるかどうかを判断する際には、単に窃盗罪の前科があればよいというわけではなく、さまざまな要素を考慮し総合的に判断されます。
常習性の認定にあたっは,窃盗犯の前科前歴の他にも,被告人の性格,素行,窃盗の動機・態様・回数などが考慮されます。
例えば、窃盗の手口がそれ以前の手口とは違うことを理由に常習性を認めなかった裁判例がある一方、手口はそれ以前のBの手口とは違っていても常習性があると認定した裁判例もあります。
つまり,裁判所としては,常習性の有無を判断するにあたって、窃盗の手口だけで判断しているのではなく、「機会があれば,抑制力を働かせることなく安易に反復して窃盗を行ってしまう習癖がある」といえるかどうかを重要視していると考えられます。
したがって,常習性の認定は具体的な事件によって異なってくる可能性が高く、公判では弁護士がいかに被告人にとって有利となる事情を説得的に主張できるかが重要になります。

そのため,常習累犯窃盗罪、常習特殊窃盗罪に問われた場合、できるだけ早く刑事事件に強い弁護士に依頼し、弁護活動をしてもらうことをお勧めします。
仮に、常習性が認められなければ窃盗罪として扱われることになりますし、常習累犯窃盗罪・常習特殊窃盗罪で処分される場合であっても、酌量減軽を目指すことも可能です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士は、日頃刑事事件や少年事件のみを受任しておりますので、常習累犯窃盗罪、常習特殊窃盗罪などの刑事事件に関して、安心してご相談頂けます。
豊田市内で常習累犯窃盗罪、常習特殊窃盗罪に問われてお困りの方、またはそのご家族は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。

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