瀬戸市で、スーパーの商品を繰り返し万引きしていたとして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
事例
瀬戸市内のあるスーパーマーケットでは、数週間にわたり菓子や飲料などの商品の紛失が相次いでいました。
店側は繰り返し万引きの被害に遭っていると判断し、防犯カメラの映像を精査したところ、同一人物による犯行の可能性が高いことが判明しました。
ある日、Aさんは、そのスーパーに来店し、雑誌と飲料を手に取ってバッグに隠し、そのままレジを通らずに店外へ出ました。
すると、事前に連絡を受けていた瀬戸警察署の警察官がAさんを呼び止め、Aさんは窃盗罪の容疑で現行犯逮捕されました。
Aさんが逮捕されたことを知ったAさんの両親は、少しでも早いAさんの釈放を願い、刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士に相談をすることにしました。
(事例はフィクションです。)
万引き
万引きは窃盗罪という罪に当たります。
窃盗罪は刑法235条に次のように規定されています。
「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」
条文上、窃盗罪の法定刑は10年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金とされていますが、万引きの被害額などによっては微罪処分となる場合や、その後の対応次第では不起訴になる可能性もあるので弁護士に相談することをお勧めします。
万引きでも逮捕されることがあるのか
万引きだと逮捕されることはないと思っている方もいらっしゃるかもしれませんが、万引きでも場合によってはAさんのように逮捕されてしまうことがあります。
逃亡や証拠隠滅の恐れがあると判断された場合、逮捕される可能性があり、万引き(窃盗罪)だから逮捕されないということはありません。
逮捕された方にご家族が面会できるのは、基本的には勾留されてからになります。
また、勾留の際に接見禁止処分が下されてしまい、ご家族の方であっても面会できない状態が続くこともあります。
しかし、逮捕後から勾留までの間であっても、接見禁止処分が下れている場合であっても、弁護士であれば接見することができます。
早期釈放を目指す弁護活動
今回の事例において、Aさんの家族は一刻も早くAさんを釈放してあげたいと考えています。
早期の身柄解放を目指すには、弁護士のサポートが非常に重要となります。
弁護士による身柄解放活動としては、勾留される前であれば、検察官に対して勾留請求をしないように働きかけることが出来ます。
そして、検察官が勾留請求をしてしまった場合には、弁護士は裁判官に勾留を認めさせないように意見書を提出するなどの弁護活動を行います。
さらに、裁判官が勾留決定を出した場合には、準抗告という異議申し立てを裁判所に対して行い、勾留決定を取り消すよう求めていくことが可能です。
早期釈放が実現すれば、被疑者は自宅に帰ることができるようになるため、取調べなどの捜査や起訴されてしまった場合の裁判に向けて十分な準備をすることができるようになります。
また、時間的に余裕を持って被害者との示談交渉を進めることが可能となります。
そのため、刑事事件に強い弁護士にご相談され、早期釈放を目指されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士は刑事事件に強く、これまで多くの事件で早期身柄解放に向けた弁護活動を行ってきましたので、安心してご相談いただけます。
窃盗事件やその他刑事事件でお困りの方、ご家族が逮捕されてしまいお困りの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部(フリーダイヤル0120-631-881)までご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。