公務執行妨害罪で略式起訴

公務執行妨害罪と略式起訴について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

Aさんは、会社の飲み会に参加した帰りに,愛知県豊田市にある会社の最寄り駅で駅員と口論になりました。そうしたところ,駅員の通報で警察官が駆けつけ,Aさんは警察官から話を聞かれることになりました。話をしていたAさんは,警察官の態度が気に食わず,警察官の胸倉をつかみました。これにより,Aさんは公務執行妨害罪の疑いで現行犯逮捕されました。Aさんと接見した弁護士は,処分の見通しとして略式起訴による罰金の可能性が高いと考えました。
(フィクションです。)

~公務執行妨害罪について~

公務執行妨害罪は刑法95条に規定されています。

第九十五条 公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

公務執行妨害罪は、職務を行っている公務員に対して暴行または脅迫を加えた場合に成立する可能性のある罪です。
多くは警察官に対するものが目につくかと思いますが,それ以外の公務員についても当然に公務執行妨害罪の成立はありえます。

「暴行」と聞くと殴る蹴るといった行為を想像されるかもしれませんが,それ以外の行為であっても公務執行妨害罪における「暴行」と捉えられることはあります。
ここでの「暴行」とは,不法な有形力・物理力の行使一切を指すと考えられており,この定義に従う限り幅広い行為が「暴行」に当たりうるからです。

今回のケースでは,Aさんが通報を受けて駆け付けた警察官の胸倉を掴んでいます。
胸倉を掴むという行為も,不法な有形力・物理力の行使として「暴行」に当たると考えられています。
そして,「暴行」を対象である警察官は,今まさに職務を行っている公務員だと言えます。
以上より,Aさんには公務執行妨害罪が成立することが見込まれます。

~ 略式起訴とは? ~

検察官が行う起訴には「正式起訴」と「略式起訴」の2種類があります。
「正式起訴」は、検察官が、裁判所に対し、皆さんもテレビドラマなどでよくみる公開の法廷で裁判(正式裁判)を開くことを求めるものに対し、「略式起訴」は、検察官が、裁判所に対し、公開の法廷ではなく書面のみでの裁判(略式裁判)を求めるものです。

憲法上、全ての国民には公開の法廷で裁判を受ける権利が認められています。ところが、略式起訴は、いわばその手続きを省略する手続きですから、検察官が略式起訴するには、被疑者からの同意を得る必要があります。
また、仮に略式起訴され、裁判官により略式命令を発せられたとしても、その告知を受けた日から14日間以内は正式裁判の申し立てをすることができます

逮捕から略式起訴、略式裁判までの流れは以下のとおりです。

逮捕→勾留→捜査機関(警察、検察)による捜査→検察官から略式起訴、裁判に関する説明を受け、同意を求められる(勾留期間満了の日のおおよそ2日前)→略式起訴

略式裁判は、公開の法廷に出頭する必要がなく,裁判官が書面だけで審理を行う裁判のことをいいます。
略式裁判は、懲役刑を受けるおそれがない(略式命令では100万円以下の罰金又は科料の刑の命令しか出せない)、公開の法廷に出廷する必要がない、などのメリットがあります。
他にも、略式裁判を受けるメリットとしては、略式命令が出た時点で釈放されるという点も挙げられます。つまり、例えば、勾留中の場合、勾留期間9日目で検察官により略式起訴されたとしましょう。その場合、通常、その日に裁判官による略式裁判が行われ(先ほども申しましたように裁判への出廷の必要はない)、略式命令をすることができないこと、略式命令をすることが相当でないこと以外は、その日に略式命令が出されます。略式命令が出されると勾留状の効力が失効するとの規定があります(刑事訴訟法345条)から、その時点で釈放されるのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお悩みの方は,まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが、24時間体制で、無料法律相談,初回接見サービスを受け付けております。

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