瀬戸市で、女子高校生を連れ出したとして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
参考事件
瀬戸市に住むAさんは、SNSで知り合ったVさんとやり取りを続けるうちに親しくなり、ある日、家出を望んでいたVさんから相談を受けました。
Vさんは高校生で未成年者でしたが、家庭の事情で家に居づらい状況にあるとAさんは打ち明けられました。
そして、VさんはAさんに対して「一緒に暮らしたい」「連れて行ってほしい」などと伝えていたようです。
AさんはVさんの気持ちに同情し、自身の瀬戸市の自宅に連れて行きました。
Vさんの家族はVさんが帰宅しないことを不審に思い、瀬戸警察署に相談。
警察は捜索の結果、数日後にAさんの自宅でVさんを保護し、Aさんを未成年者誘拐の疑いで逮捕しました。
Vさんに対する暴力や強制的な連れ出しの事実は確認されていないものの、Vさんの年齢や、Aさんの行動の結果から、刑事事件化されることになりました。
(事例はフィクションです。)

未成年者拐取罪とは
未成年者誘拐罪は、刑法第224条で規定されています。
刑法224条
「未成年者を略取し、又は誘拐した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。」
略取とは、暴行・脅迫を手段として、連れ去ることを指し、
誘拐とは、欺罔・誘惑を手段として、連れ去ることを指します。
未成年者が同意していたとしても、監護権者(保護者など)の承諾なしに連れ去った場合には本条が適用される余地があります。
これは、本罪の保護法益(法的に保護すべき利益)に、保護者の監護権も含まれるとされているためです。(判例・通説)
また、誘拐する行為がわいせつ目的であった場合には営利目的等拐取罪(刑法225条)が成立し、1年以上10年以下の懲役とさらに重い法定刑が規定されています。
未成年拐取罪で逮捕されたら弁護士に相談を
未成年拐取罪の事件では、弁護活動によってその後の処分が左右されることがあります。
適切な弁護活動を受けることで、不起訴処分の獲得や刑の減軽、早期の身柄解放を実現することができる場合があります。
当事務所は刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所であり、誘拐事件の弁護についても豊富な実績を有しております。
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ご家族が逮捕されてしまった場合や、早急に弁護士を手配したい場合は、迷わずご相談ください。
フリーダイヤル:0120-631-881(24時間対応)
未成年拐取罪の弁護は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。

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交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
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