家出少女を自宅に泊めていた 誘拐の容疑で逮捕

SNSで知り合った家出少女を自宅に泊めたとして逮捕された事件を参考に、未成年者略取罪と誘拐罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

参考事件

名古屋市天白区で一人暮らしをしているAさんは、SNSで知り合った女子中学生から、家出中で行く所がないと相談されました。
そこでAさんは少女を助けるつもりで自宅に泊めてあげたのですが、少女が家にきて4日後の深夜、急に、天白警察署の警察官が自宅を訪ねてきて少女を保護しました。
少女の両親が捜索願を警察に提出したようでした。
そしてAさんは、未成年者誘拐罪で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

逮捕されないか不安

どうして逮捕されるの?

「家出した子が同意して自宅に来たのに、どうして逮捕されるの?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。
しかし相手の同意のあるなしにかかわらず、家出中の女子中学生(未成年)を自宅に泊めると、未成年者略取罪や誘拐罪となり、警察に逮捕される可能性が非常に高いといえるでしょう。

何の罪になるの?

未成年者略取罪や未成年者誘拐罪となる可能性が高いでしょう。
これらの罪は刑法224条で規定されています。
刑法224条には「未成年者を略取し、又は誘拐した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。」と明記されています。

「略取罪」と「誘拐罪」の意義

略取や誘拐は、被拐取者をその本来の生活環境から離脱させて自己又は第三者の実力支配内に移すことを内容にとする犯罪で、自由に対する罪の一種です。

「略取罪」と「誘拐罪」の違い

まず「略取」とは、他人の意思に反して現在の生活環境から離脱させて、自己又は第三者の支配下に移すことです。
「誘拐」は、他人を自己又は第三者の支配下に移す手段が、欺罔又は誘惑であるという点が異なるだけで、他はすべて「略取」と同じです。

保護法益は?

未成年者略取罪の保護法益は、被拐取者(略取・誘拐された未成年)の自由権と監護者の監護権とされています。
そのため、たとえ被拐取者の同意があったとしても、監護者の同意がなければ監護権を侵害したとして同罪が成立することになります。

まずは弁護士を派遣

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、愛知県内の警察に逮捕されてしまった方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスを33,000円で提供しております。
初回接見サービスをご希望の方はフリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。

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