18歳の少女と15歳の少年が美人局 恐喝罪で逮捕

逮捕された18歳の少女と15歳の少年は、SNSで知り合った男性を安城市内に誘い出し、「お前、俺の彼女に何しとんの」「50万払うんだったら見逃してあげるわ」等と言って、現金を脅し取ったようです。
安城市内では同様の手口の美人局事件が相次いでおり13歳から18歳の少年少女8人が検挙されており、いずれも容疑を認めているようです。
こちらの記事を引用しています。

美人局とは?

美人局と書いて「つつもたせ」と読みます。
美人局とは、男女が事前に共謀して、女性に言い寄ってきた男性の弱みに付け込んで、被害者から現金等を脅し取る犯罪で、刑法の恐喝罪が適用されることがほとんどです。
美人局事件は、被害者に弱みがあることから警察に被害申告をしないケースがあることが特徴です。
報道によりますと、安城市内では同様の手口の美人局事件が3件発生したようですが、警察が認知していない可能性もあるでしょう。

恐喝罪の刑事責任は?

恐喝罪の法定刑は「10年以下の懲役」です。
これは1件の恐喝事件で有罪となった場合に、刑事裁判において言い渡される刑事罰で、複数件の恐喝罪で起訴されて有罪となった場合は最長で15年の懲役となります。
ただ今回の事件で検挙されたのは13歳から18歳までの少年少女です。
まず13歳は、刑事責任能力がないために、刑事責任に問われることはありません。
13歳の少年少女が何か犯罪を犯したとしても、警察はこの少年少女を逮捕することはできず、触法少年として児童相談所に通告する等の措置となります。
しかし14歳以上の少年少女については、検察庁に送致されるまでは逮捕、勾留等、成人と同じ手続きが進むこととなります。
そして、検察庁の捜査を終えると家庭裁判所に送致されて、逆送されない限りは少年法に則った手続きが進み、最終的に家庭裁判所の少年審判で処分が決まります。
少年審判で決定する処分については、懲役刑や罰金刑といったいわゆる刑罰ではなく、保護観察や、少年院送致といった保護処分です。

少年事件は、成人の事件とは異なる手続きが進み、弁護活動においてもある程度の経験とスキルが必要となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士は、これまで数多くの少年の弁護活動、付添人活動を経験してきた実績がございます。
未成年のお子様の起こしてしまって刑事事件に関するご相談等についてはフリーダイヤル0120-631-881にて受け付けております。

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら