セルフレジを悪用 窃盗罪で逮捕

最近、コンビニやスーパーなどの商店には、セルフレジが導入され、店員と接することなく商品を購入することができる商店が増えていますが、このセルフレジを悪用して窃盗罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

参考事件

天白区に住む無職のAさんは、いつも近所のスーパーで買い物をしていますが、最近、このスーパーにセルフレジが導入されました。
Aさんは、このことに目を付けたAさんは、購入する商品の一部のバーコードを読み取らせずに万引きする行為を複数回繰り返していました。
そうしたところ、ある日の朝、Aさんは、自宅を訪ねてきた天白警察署の警察官に窃盗罪で逮捕されてしまいました。(フィクションです。)

セルフレジを悪用すると

Aさんのようにセルフレジを悪用する手口でお店の商品を盗み出すと窃盗罪が成立します。
窃盗罪は、人の物を盗むと成立する犯罪です。
窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。
参考事件でAさんは、バーコードを読み取らせずに商品をお店から盗み出していますが、別の手口で、例えば実際に購入する商品に、別の安い商品のバーコードを貼り替えて実際よりも安い値段で購入した場合も同じ窃盗罪が成立します。

逮捕されるとどうなるの

たとえAさんに前科、前歴がなく、今回の逮捕が初めてだとしても、余罪が複数あることを考えると、48時間以内に釈放される可能性は低く、少なくとも10日間は勾留されるのではないでしょうか。
そして、この勾留の期間中にお店と示談が成立すれば不起訴の可能性がありますが、大手のスーパーやコンビニなどでは示談が難しいのが現状ですので、少なくとも略式命令による罰金刑となる可能性が高いでしょう。
ただ初犯でも、余罪が複数ある場合は悪質性が高いと判断されて起訴(公判請求)されてしまうこともあります。
起訴(公判請求)されると、その後の刑事裁判で刑事処分が決まることとなります。

まずは弁護士に相談を

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件に強い刑事事件に強い法律事務所です。
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