一宮市で、会社の同僚に暴行し、傷害罪で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
参考事件
一宮市の工場で働いているAさんは、工場の先輩と仲が悪く、仕事のやり方を巡ってたびたび口論になっています。
そんなある日、先輩からきつい口調で注意されたことに腹がったAさんは、先輩の胸倉を掴み、地面に押し倒して、そのまま馬乗りになって顔面を複数回殴りつけました。
先輩は、鼻の骨を折る重傷を負い、同僚からの119番通報で駆け付けた救急車によって病院に搬送されました。
そしてAさんは、その後臨場した愛知県一宮警察署の警察官によって、傷害罪で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
傷害罪とは
傷害罪は刑法第204条に以下のように規定されています。
「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」
傷害罪において、傷害とは、人の生理的機能に障害を加えることとされています。
今回の参考事件で、被害者が傷害を負っていることは間違いありません。
故意の有無
一般に、ある犯罪が成立するにはその犯罪を行う故意が必要です。
故意とは、簡単にいうと「わざと」です。
参考事件のような、暴行をともなう傷害事件において、その故意は、相手に怪我をさせる意思までは必要とされておらず、暴行の故意までで足りるとされています。
ですから、例えAさんが、「相手をケガをさせるつもりはなかった。」と供述したとしても、わざと暴行行為に及んでいるいることは明らかなので、傷害の故意を否定することにはなりません。
傷害罪の弁護活動
傷害事件を起こして警察に逮捕された場合、主な弁護活動は
①釈放を早めるための活動
②最終的な刑事処分を軽くするための活動
の2つが考えられます。
①については、釈放後の監視監督体制を整え、身体拘束が長引くことによって生じる不利益を、捜査機関や裁判所に訴えます。
この訴えが認められれば勾留されずに釈放されることになります。
また②については、被害者との示談交渉が主な活動になります。
被害者に謝罪し、賠償を受け入れてもらうことができれば刑事罰を免れることができるかもしれません。
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