一宮警察署に勾留されている方の、接見禁止を解除する方法について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部本部が解説します。
接見禁止
警察署の留置場や、拘置所に勾留されている被疑者、被告人には、定められたルールのもとで、家族などが面会することができます。
この面会を禁止されるのが「接見禁止」です。
接見禁止は、裁判官が決定します。
どうして接見禁止になるの?
勾留されている被疑者、被告人が、第三者と面会することによって、その後の捜査や裁判に影響が及んでしまう場合に裁判官は接見禁止を決定します。
被疑者、被告人が犯行を否認している場合や、取り調べに黙秘している場合、共犯者がいる事件、組織的な関与が疑われる事件で逮捕された場合などが接見禁止になりやすいようです。
接見禁止を解除できるの?
弁護士が、接見禁止の(一部)解除を申請することができます。
接見禁止を決定した裁判所に対して、接見禁止を解除しても、捜査や裁判に影響しないことや、家族等が面会する必要性を訴え、裁判官に認めてもらうのです。
接見禁止の解除は、家族だけに限定されることがよくあります。

接見禁止を解除した例
大学生のAさんは、闇バイトで知り合った人の指示で、特殊詐欺事件の受けをしてしまい、窃盗の容疑で一宮警察署に逮捕され、その後、勾留が決定しました。
この勾留決定とともに、裁判官が接見禁止を決定したので、家族も面会することができません。
Aさんの家族は、持病を持つAさんのことをとても心配しており、Aさんとの面会を希望しています。
弁護人として選任された弁護士は、勾留を決定した裁判所に対して、接見禁止の一部を解除するように書面で申立てを行いました。
Aさんに持病があり、家族が心配していることや、事件は家族の知らないところで起こっており、家族は全く関与していないことなどを訴えたのです。
その結果、接見禁止の一部が解除され、ご家族はAさんと面会できるようになりました。
まずは弁護士に相談
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、これまで数多くの接見禁止を解除してきた実績がございます。
刑事事件専門だからこそ、充実した弁護活動を皆様にご提供できますので、刑事事件でお困りの方は是非、ご相談ください。

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交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
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