交通トラブルが殺人未遂事件に発展 トラブル相手を車で引きずり

交通トラブルの相手を車で引きずったとして殺人未遂事件に発展したした事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

参考事件

Aさんは、家族と一緒に名古屋市港区のショッピングセンターに買い物に行きました。
Aさんが、空いているスペースをさがして駐車場を車で走っていたところ正面から大型バイクが逆行してきたのでAさんはクラクションを鳴らして注意しました。
すると相手の運転手が怒鳴りだしAさんとトラブルになってしまったのです。
あまりにも激しい相手の剣幕に驚いたAさんは、相手が運転席ドアの窓枠に手をかけているのを知りながら車を急発進させました。
しばらく相手は窓枠にしがみついていましたが、しばらくして手を放して地面に叩きつけられました。
Aさんはそのまま車に乗って帰宅したのですが、それからしばらくして訪ねてきた愛知県港警察署の警察官に殺人未遂罪で逮捕されてしまったのです。
(フィクションです)

殺人未遂罪

上記事件のように、人がしがみついている車を走行させる行為は殺人未遂罪になりかねません。
そもそも殺人罪は、故意的に人を殺すことによって成立する犯罪で、相手が亡くなるまでの結果に至らなかった場合は殺人未遂罪となります。
ここでポイントとなるのが殺意(殺人の故意)の有無です。
ここでいう殺意とは、「殺してやろう」といった明確的なものでなくても、その行為によって相手が死んでしまうかもしれないと思いながらも、その行為を継続した場合にも認められます。
当然、殺意については人の内面に関するものであり客観的に分かるものではないため、行為者に殺意があったかどうかの真相は行為者本人にしか知りえないものですが、警察等は、その行為態様等によって、客観的に殺意を立証していきます。
つまり行為自体が、人を殺害してしまうほどの危険性が認められるならば、殺してしまう可能性を認識していたのだから、殺意もあるだろうというように考えられてしまうわけです。

交通トラブル相手を車で引きずると

以上のことを今回の事件に当てはめてみますと、車は立派な凶器であり、故意的に人に衝突したり、参考事件のように、車を走行させて車体にしがみついている人を引きずれば、相手が死亡する危険性が十分に考えられるので、殺人未遂罪が成立する可能性は極めて高いでしょう。
逆に、運転手が、人が車体にしがみついていることを知らなかった場合は、車を運転するに当たっての注意が不足していたとして、相手が死傷すると過失運転致死傷罪(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第5条)に問われる
でしょう。

逮捕された場合は

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名古屋市で刑事事件を起こして警察に逮捕されたなど、刑事事件に関してお悩みの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
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