他人のクレジットカード不正利用で窃盗罪・詐欺罪なら

他人のクレジットカード不正利用で窃盗罪・詐欺罪なら

~他人のケレジットカード不正利用で窃盗罪・詐欺罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説~

~ケース~

一宮市在住のAさんは,一宮市内のパチンコ店においてクレジットカードを拾いカードが落ちているのを発見した。
お金に困っていたAさんは、そのクレジットカードを使い、ネットショッピングで約20万円分の買い物をした。
クレジットカードの持ち主であるVさんから被害届を出され、後日Aさんは詐欺罪の容疑で愛知県警察一宮警察署で逮捕、留置された。
Aさんが逮捕されたことを知ったAさんの家族は、少しでも早くAさんを釈放して欲しいと刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部弁護士に初回接見を依頼した。
(フィクションです)

~他人のクレジットカードを不正利用~

他人のクレジットカードを不正に利用する行為は、刑法上の犯罪(窃盗罪や詐欺罪)に該当します。
不正利用の態様によっては、複数の罪に問われてしまう可能性があります。

まず、上記のケースのAさんのように、落ちていた他人のクレジットカードを拾い、警察などに届けるつもりもなく長期間所持をしていると、遺失物横領罪に問われる可能性があります。

刑法254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。

また、仮にVさんがクレジットカードを落としてからある程度時間が経過し、Aさんの占有下には無いと判断されるような場合であったとしても、Vさんのクレジットカードが落ちていたのはパチンコ店であるため、パチンコ店の占有下にあると判断され、窃盗罪が成立する可能性もあります。

刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

そして、拾ったり盗んだりした他人のクレジットカードを使ってしまった場合、詐欺罪が成立します。

刑法246条 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

その理由としては、クレジットカードの利用者がカードの会員本人かどうかは、カードの加盟店が商品を交付するかどうかを判断する基礎になる重要な事項とされています。
その為、この点について事実を偽って、商品の交付を受けることは、加盟店を欺いて財物を交付させていることになりますので、クレジットカード加盟店に対する詐欺罪になります。

~身柄解放活動~

早期身柄解放を目指すためには、弁護士のサポートが必要となります。
そして、出来るだけ早く弁護士に身柄解放活動をしてもらうことが、早期身柄解放への近道となります。
というのも、逮捕後勾留される前であれば、検察官に対して勾留請求をしないように働きかけることが出来ます。
そして、検察官が勾留請求をしてしまった場合には、弁護士は裁判官に勾留を認めさせないように意見書を提出するなどの弁護活動を行います。
さらに、裁判官が勾留決定を出して場合には、準抗告と言う異議申し立てを裁判所に対して行い、勾留決定を取り消すよう求めていくことが可能です。
実際、準抗告が認容されるケースよりも、勾留請求をされない、あるいは勾留請求が却下されることで釈放されるケースの方が多いです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部弁護士刑事事件のみ日頃受任しておりますので、クレジットカード不正利用事件における身柄解放活動も安心してご相談いただくことが出来ます。
クレジットカードを不正利用してしまい逮捕されてお困りの方、早期身柄解放を目指される方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部弁護士までご相談ください。

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