児童買春と逮捕の可能性

児童買春と逮捕の可能性

児童買春と逮捕の可能性について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

【ケース】

Aさんは,SNS上でいわゆる「パパ活」の相手を募集している女性と連絡を取っていました。
ある日,Aさんは愛知県岡崎市に住む自称大学生のVさんと会うことになり,Vさんに1万5000円を渡して一緒に食事をしました。
その際,Vさんから「3万払ってくれればエッチしてあげるよ」と言われたため,Aさんはそれに応じて市内のホテルで性行為を行いました。
その後,Vさんと何度か会ってはお金を払って性行為をしていたAさんでしたが,ある日岡崎警察署の警察官から呼び出しを受けました。
曰く,Vさんは実は18歳未満で,Aさんの行為が児童買春になるというのです。
Aさんは逮捕が不安になり,弁護士に相談しに行くことにしました。
(フィクションです)

【児童買春について】

児童買春については,「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」に定められています。
この法律では,刑罰の対象となる「児童買春」の定義や,児童買春をした場合の罰則などが定められています。
まず,処罰の対象となる「児童買春」とは、簡単に言うとお金などを対価として18歳未満の者と性的な行為に及ぶことを指します。
細かな点はいくつかありますが,基本的に18歳未満の者とお金を払って性的な行為に及べば児童買春に当たる可能性が高いと言えます。

今回のケースでは,Aさんが18歳未満であるVさんに3万円を交付し,それを対価として性行為に及んでいます。
このような行為は,上記法律が禁止している「児童買春」に当たる可能性が高いと考えられます。
ただ,今回の場合,AさんはVさんが18歳未満だということを知らなかったようです。
こうした場合には,犯罪の故意,すなわち児童買春に当たる行為をしているという認識がなかったと判断される余地があります。
児童買春については故意がなければ処罰されないので,もし「18歳未満だと知らなかった」という主張が認められた場合,児童買春として処罰を受けるのは回避できます。
だからといって,知らなかったという主張が易々と受け入れられるわけではないため,その点に関しては注意が必要です。

【逮捕の可能性】

児童買春の罰則は5年以下の懲役または300万円以下の罰金となっており,他の罪と比較すると決して軽いとは言えません。
事件の性質を見ても,たとえば暴行事件などとは違って被害者(児童)が自ら被害を申告することはあまりなく,犯行が繰り返されやすいと評価できます。

児童買春をしたことで逮捕されるかどうかにつき,一概に「される」または「されない」と言い切るのは難しいのが実情です。
そもそも逮捕とは,被疑者による逃亡や証拠隠滅を防ぐことを主な目的として,捜査機関の判断で行われるものです。
そのため,最終的には捜査機関次第という面が拭えず,逮捕の見込みにつき確実なことが言えないというわけです。

とはいえ,逃亡や証拠隠滅の防止という主な目的がある以上,それを手掛かりにして個々の事案ごとにある程度の見込みを立てることはできます。
たとえば,犯した罪が重大であればあるほど,厳しい刑罰から逃れようとして心理的に逃亡や証拠隠滅に及びやすくなるという傾向は考えられます。
また別の例として,特定の住居を持たず国内外を転々としている方は,生活の基盤が安定していない分逃亡に及びやすいと考えることもできます。
このように様々な事情に基づいて逃亡や証拠隠滅のリスクが検討されるため,そうした事情から逮捕の可能性が分かるというわけです。
ご自身のケースで逮捕の可能性をお知りになりたいのであれば,ぜひお近くの弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,刑事事件に強い弁護士が,逮捕の可能性について的確な見通しをお伝えします。
児童買春を疑われたら,刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(無料法律相談のご案内はこちら

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