準強制性交等罪の弁護活動

準強制性交等罪の弁護活動

準強制性交等罪と弁護活動について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

~ケース~

愛知県名古屋市昭和区在住のAさんはかねてから好意を抱いていたVさんと食事に行くことになった。
AさんとVさんはバーでお酒を飲んだ後解散することになったが,Vさんはかなり酔っており一人で自宅まで帰るのが難しいようであった。
そこでAさんは,Vさんを介抱するという名目でホテルに連れ込んだ。
AさんはVさんが酔っていることに乗じてVさんと性交をした。

後日,AさんはVさんからホテルでの性交は同意がなかったとして,昭和警察署への刑事告訴を考えていると告げられた。
どうすればよいかわからなくなったAさんは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談を利用することにした。

~強制性交等罪~

一般に,同意のない性交は強制性交(強姦)であると認識されている場合もあります。
しかし,刑法では強制性交等は以下のように定められています。

刑法第177条(強制性交等罪)

13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

条文上,強制性交となるのは暴行または脅迫を用いて性交をする必要があります。
同意のない性交がただちに強制性交となるわけではありませんが,同意のない性交の場合,性交は暴行または脅迫が用いられていることが多いでしょう。
今回のケースでは確かに同意はなかったといえますが,Vさんはかなり酔っており,Aさんは暴行または脅迫を用いてはいないといえそうです。
このような場合には罪刑法定主義の観点から刑法177条は適用できませんが,刑法は別の規定を設けています。

刑法第178条(準強制性交等罪)

1.略
2.人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした者は、前条の例による。

心神喪失とは精神的な障害によって正常な判断力を失った状態,抗拒不能とは心理的もしくは物理的に抵抗できない状態をいいます。
したがって,抵抗することが不可能もしくは極めて困難な状態にある人と性交をした場合に刑法第178条2項の適用が考えられます。
実際の事件では,相手に酒を飲ませて酔い潰させた事案などが多くなっています。

~Aさんの場合の弁護活動~

では今回のAさんには準強制性交等罪は成立するのでしょうか。
Aさんに準強制性交等罪が成立するかどうかは,Vさんが抗拒不能であったといえるかが問題となるでしょう。
抗拒不能であったかどうかは,酩酊状態であった(=酔っていた)かどうかではなく,実際に抵抗することが不可能もしくは著しく困難であったかによって判断されます。
今回,Vさんは一人で帰るのが難しいくらいに酔っていたのですから抗拒不能であったと認められる可能性は高いでしょう。
もっとも,客観的にろれつが回っていない,足元がふらついているといった客観的な事情が重要となります。
もし,Aさんが事実を争うつもりであれば,居酒屋などに聞込みをし,Vさんは抗拒不能であったとはいえないという主張をすることになるでしょう。

一方で,Aさんに事実を争うつもりがない場合に,Vさんとの示談を視野にいれて弁護活動をすることになります。
強制性交等罪は法定刑として5年以上の有期懲役のみしか定められていませんので,起訴された場合には必ず刑事裁判が開かれます。
今回のようなケースでは酌量軽減により執行猶予付きの判決が付く可能性もあります。
執行猶予といえども,前科となってしまいますので,可能な限り不起訴となるように弁護活動をしていきます。

また,強制性交等罪(旧:強姦罪)は2017年の刑法改正で非親告罪となり,被害者の刑事告訴がなくとも処罰可能となりました。
被害者が刑事告訴できない事情があるといった場合を念頭に入れたものと考えられますので,今回のケースのような男女間のトラブルといった事案にまで警察などが積極的に介入してくるとは考えにくいでしょう。
今回のケースでは,Vさんの被害申告・刑事告訴がなければ,警察等は捜査の端緒を得られないので刑事事件化する可能性は低いといえるでしょう。

そのため,Vさんと示談をし,被害届提出や刑事告訴をしないという約束をしてもらうことで刑事事件化することを防ぐことが出来ます。
ただし,強制性交事件では,加害者が被害者の方と直接示談交渉をするのが難しい場合が殆どです。
そのような場合でも,弁護士であれば安心して示談交渉に応じていただけるという方も多いです。
まずは刑事事件に詳しい弁護士に相談されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
強制性交等事件で被害者の方と示談をすることによって事件化を阻止したり,不起訴となった事例も数多くあります。
まずは0120-631-881までお気軽にご相談ください。
事務所での無料法律相談,警察署などでの初回接見サービスのご予約を24時間年中無休で受け付けています。

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