大麻所持事件で逮捕 接見禁止の一部解除を申請

大麻所持事件で逮捕された方の、接見禁止の一部解除申請について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

参考事例

1週間ほど前に22歳の息子が大麻所持の容疑で愛知県千種警察署に逮捕されました。
先日、逮捕された息子に面会しようと警察署まで行ったのですが「接見禁止のため面会できない。」と言われてしまいました。
息子の接見禁止解除することは可能でしょうか?
(フィクションです。)

接見禁止

通常であれば、逮捕勾留によって身体拘束を受けている方と面会することができます。
これを法律容疑で「接見」と言いますが、裁判官が勾留を決定する際に、同時に接見を禁止する命令を出すことがあり、裁判官が接見禁止を決定した場合は、面会することができなくなります。
これを「接見禁止」と言います。
接見禁止になると、面会できないだけでなく、生活用品以外の物品や手紙の差入もできなくなる場合がほとんどです。
ただし接見禁止になった場合でも、弁護士は対象外で面会することができます。

どういった場合に接見禁止になるの?

弁護士以外の者と面会することによって、逃亡や、罪証隠滅の可能性が高くなる場合に、接見禁止となります。
接見禁止になりやすいのは、薬物事件(特に営利目的)や、共犯者のいる事件などです。

接見禁止を解除できるの?

弁護士が裁判官に対して接見禁止の解除を申請することができ、認められると接見禁止は解除されます。
接見禁止解除は、全面的に認められる場合と、家族だけなど、一部にだけ認められる場合があります。
参考事例の場合ですと、弁護士は「家族だけでも面会できるようにしてください。」という内容の書面を裁判所に提出し、裁判官に判断を委ねる事になるでしょう。

まずは弁護士に相談を

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、数多くの接見禁止の(一部)解除に成功した実績がございます。
警察に逮捕されているご家族との面会できなくてお困りの方、接見禁止になっている方の解除を希望される方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部にご相談ください。

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