暴行容疑で北警察署に出頭 出頭しなければいけないの?

暴行容疑で北警察署から出頭要請があった場合に、出頭すべきかどうか、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

参考事件

Aさんは、2週間ほど前、帰宅途中に駅員とトラブルになり、駅員の胸倉を掴み、突き飛ばしてしまいました。
その時に駅員に警察を呼ぶからその場にいるように言われましたが、Aさんは、その指示を無視して帰宅しました。
そうしたところ、昨日、北警察署の警察官から電話があり「駅員に対する暴行事件で話を聞きたいので出頭するように」と言われました。
Aさんは、あの程度の暴行で駅員が警察に被害届を出した事にも驚き、警察に出頭すべきか悩んでいます。
(フィクションです。)

暴行事件

人に対して殴るや蹴る、掴みかかったりといった、物理的な力の不法な行使を意味します。
人の身体に対して直接触れるものでなくても、近くに意思を投げたり、狭い場所で刃物を振り回すなど、人が危険や、脅威に感じるような行為であっても暴行罪でいうところの「暴行」に該当す場合もあります。
当然、Aさんの、駅員の胸倉を掴み、突き飛ばすという行為は暴行でいうところの「暴行」に該当します。

暴行罪の法定刑は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」です。
法定刑は、それほど厳しいものではありませんが、暴行の動機や、暴行の程度が悪質だと判断されると、初犯であっても略式命令による罰金刑や、場合によっては起訴されることもあります。
Aさんのような事件の場合、認めていると悪くても略式命令による罰金刑となるでしょうが、行為を否認している時は、公判請求されて刑事裁判で裁かれることもあります。
他方、暴行行為を認めていたとしても、反省し、被害者に対して謝罪や賠償をしていれば、不起訴となる可能性が高いでしょう。

出頭しなければいけないの?

この手の事件を起こして警察に出頭しようか悩んでいる人の多くは「出頭すると、そのまま逮捕されるのでは?」と心配しているようですが、この手の暴行事件で警察に出頭したからといって逮捕される可能性は非常に低いでしょう。
逆に出頭しなければ、任意捜査に応じず逃走の可能性があるということで逮捕される可能性が出てきます。

事前に弁護士に相談を

ただ警察に出頭する前に弁護士に相談し、必要であれば弁護士と共に出頭することをお勧めします。
事前に弁護士に相談していれば、出頭した時に警察でどのようなことを聞かれるのかだったり、警察では教えてもらえないあなたの権利などを弁護士から教示することができます。
そして何よりも不安なことを弁護士に相談することによってあなたの不安が少しでも和らぐのではないでしょうか。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、そのような方からのご相談を初回無料で受け付けておりますので、是非、無料相談をご利用ください。

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