無許可で職業紹介事業 職業安定法違反で逮捕

無許可で職業紹介事業をしたとして、職業安定法違反で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

参考事件

Aさんは、特に許可を得ずに、会社を経営する知人複数に、労働者を紹介し、仲介手数料を貰うビジネスを個人で行っていました。
Aさんが、このビジネスを行うようになってから約1年後、愛知県警の捜査が始まり、Aさんは職業安定法違反で逮捕されました。
(フィクションです。)

職業安定法とは

職業安定法は、求職者に職業に就く機会を与えることや産業に必要な労働力を充足し、職業の安定や経済・社会の発展に寄与することを目的として作られた法律です。
Aさんの行っていたビジネスは、職業安定法に違反していたため、逮捕されたと考えられます。
では、Aさんは具体的に職業安定法のどの条文に違反したため逮捕されたのでしょうか。
今回のAさんの逮捕に関連すると考えられる条文は以下の3つになります。

●職業安定法第4条

①この法律において「職業紹介」とは、求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立をあつせんすることをいう。

②この法律において「無料の職業紹介」とは、職業紹介に関し、いかなる名義でも、その手数料又は報酬を受けないで行う職業紹介をいう。

③この法律において「有料の職業紹介」とは、無料の職業紹介以外の職業紹介をいう。

以下略

●職業安定法第30条1項

有料の職業紹介事業を行おうとする者は、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。

●職業安定法第64条

次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、これを一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

一 第三十条第一項の規定に違反したとき。

以下略

今回の事例では、Aさんは仲介手数料という報酬をもらって雇用関係の成立の斡旋をしており、これは、職業安定法第4条3項の定める「有料の職業紹介」に当たるでしょう。
また、職業紹介法30条1項、64条1項1号によると、有料の職業紹介をする者は、厚生労働省の許可を受けなければならず、これに違反した場合は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金が課されることになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部

今回のAさんのように、無許可で職業紹介事業を行った場合、「知らなかった」では済まされず、有罪となる可能性があります。

そして、職業安定法違反の事件を起こしてしまった方や、ご家族が事件を起こして逮捕されてしまったという方は、早急に弁護士に相談するのがよいでしょう。

弁護士を付ければ、弁護士が弁護人として、早期釈放や不起訴処分の実現を目指すための弁護活動を行うことができます。
また、仮に起訴された場合も、減刑判決を獲得できるようプロに弁護活動をしてもらうことができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件に特化した刑事専門の法律事務所です。
今回のような職業安定法違反の事件はもちろん、様々な刑事事件で弁護活動を担当した実績が数多くございます。
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