明日から、自転車の行為犯(飲酒運転・ながら運転)の罰則が強化されます。
本日のコラムでは、明日から施行される道路交通法の法改正について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
自転車の飲酒運転が罰則対象に
車や、バイクの飲酒運転が刑事罰の対象であることは皆さんご存知のとおりですが、明日から自転車の飲酒運転も刑事罰の対象となり、罰金や、場合によっては懲役刑を受ける可能性があるので注意が必要です。
これまでは、「今日は自転車だから大丈夫。」と、仕事帰りにお酒を飲んで帰宅するサラリーマンの方もいたかと思います。
実際に自転車の飲酒運転は、交通事故を起こさなければ刑事罰の対象とならず、警察官に見つかっても注意される程度で終わっていましたが、明日からは、そういうわけにはいきません。
飲酒検知をされて、その結果が規定数値(呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上)を上回れば酒気帯び運転として検挙されてしまうのです。
自転車の酒気帯び運転は、「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」という厳しい刑事罰を受けることとなります。
ながら運転が罰則対象に
今回の法改正で厳罰化されるのが自転車運転中のながら運転です。
停止している間を除いて、スマホで通話したり、画面を注視したりする「ながらスマホ」に厳しい罰則が科せられるのです。
スマートホンでメールを送受信したり、通話することが取り締まりの対象となるのです。
ちなみにながら運転は、これまでも5万円以下の罰則が規定されていましたが、11月1日からはその罰則が厳しくなり、6か月以下の懲役又は10万円以下の罰金が科せられることとなります。
更にながら運転をしながら交通事故を起こすと「1年以下の懲役又は30万円以下の罰金」とさらに厳しくなります。
逃げると逮捕される可能性も
前述したように、自転車の飲酒運転や、ながら運転で警察官に検挙されそうになった時に、検挙を免れようと逃走すれば、逮捕される可能性もあります。
特に、これまでの傾向から、法改正直後は、警察の取り締まりが強化されることが予想されます。
自転車の利用する方は注意して安全運転を心がけましょう。
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