覚醒剤使用で起訴 保釈によって早期釈放

覚醒剤使用で起訴された被告人の早期釈放について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

参考事件

名古屋市東区のAさん(同種の前科あり)は、1か月ほど前に覚醒剤を使用した翌日に警察官から職務質問されて、採尿ののちに覚醒剤使用の容疑で逮捕されました。
そして、20日間の勾留ののちに起訴されて現在に至るのですが、早期釈放を希望しています。(フィクションです)

保釈とは

保釈とは、身柄拘束されている被告人が、保釈金を納付することで解放してもらう制度のことをいいます。
保釈が許可された場合、被告人はもとの生活を送りながら裁判に対応をすることができますので、公判に向けて弁護人との充実した打合せをすることが容易になります。

また、精神的・肉体的な負担からの解放という意味でも、被告人にとって一日でも早く身体拘束から解放されることは最大の利益ともいえます。

覚醒剤取締法違反事件で保釈を目指すなら

単純な覚醒剤使用事件であれば、起訴された被告人が公訴事実を争っていれば、第一回の公判前において保釈が認められる可能性は低いといえますが、逆に、事実を認めていれば保釈は認められやすい傾向にありますが、そのためには、保釈中の監視監督体制を構築する必要があります。

上記のケースのAさんは、前科を有していますが、それだけで保釈請求が否定されるわけではありません。
しかし実刑判決が言い渡される可能性がある場合は、それだけで保釈が許可される可能性が低くなるのも事実です。
保釈を勝ち取るためには、積極的に裁判官を説得することが必須です。
保釈獲得のためにも、刑事事件に強い弁護士にご相談されることをお勧めします。

保釈に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士は、刑事事件を専門に扱っているため、覚醒剤取締法違反事件についての刑事弁護活動も多数承っております。

弊所ではこれらの弁護士による無料法律相談を行っております。

ご予約の際はフリーダイヤル(0120-631-881)にて、専門スタッフがご案内させていただきます。

覚醒剤取締法違反に問われてお困りの方、保釈についてお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士までご相談ください。

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