警察にいたずら電話を繰り返し逮捕された事件を参考に、偽計業務妨害罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
参考事件
Aさんは、交通違反をしたとして西尾警察署に検挙されたことを逆恨みし、西尾警察署や愛知県警本部にいたずら電話を繰り返したとして、西尾警察署に逮捕されました。
Aさんは、半年ほどで2000回以上もいたずら電話を繰り返したようです。
Aさんの逮捕容疑は、偽計業務妨害罪です。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)
業務妨害罪
人の業務を妨害すれば「業務妨害」と言われますが、一言で「業務妨害」と言っても、その行為に対して刑事責任を追及される場合もあれば、刑事責任を追及されるまでないものの、民事上の賠償を求められる場合もあります。
最近では、イタズラ動画をネットに拡散することによって、お店の業務を妨害したとされる業務妨害事件が世間を騒がせることがよくあります。
偽計業務妨害罪
偽計業務妨害罪は、信用毀損罪と共に、刑法第233条に規定されている犯罪行為で、その内容は以下のとおりです。
刑法第233条(信用毀損及び業務妨害)
虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて、人の信用を毀損し、またはその業務を妨害した者は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。
偽計業務妨害罪は
・虚偽の風説を流布、または偽計を用いて
・他人の業務を妨害すること
によって成立する犯罪です。
「虚偽の風説を流布」とは
「虚偽の風説を流布」するとは、客観的真実に反する事実を不特定または多数人に伝播させることを意味します。
ちなみに不特定多数の人に広まる可能性があれば足り、特定かつ少数の人に対してであっても話を伝えれば要件に該当するので注意が必要です。
インターネットへデマ情報を書き込む行為が、典型的な虚偽な風説の流布となるでしょう。
「偽計」とは
「偽計」を用いるとは、人を欺罔・誘惑し、あるいは人の錯誤・不知を利用することをいいます。
自身の行為により被害者をだますことや、被害者がある事実を知らなかったり勘違いしたりしていることに乗じることです。
逮捕されたら場合は
偽計業務妨害罪で警察に逮捕されてしまった場合、まずは、弁護士に相談しましょう。
逮捕された本人であれば、逮捕直後から「当番弁護士」を依頼することができ、また勾留決定後は「国選弁護人」を依頼することもできます。
また私選弁護人であれば勾留決定の有無を問わずいつでも依頼することができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の刑事事件に強い弁護士のご依頼は、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。
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