岐阜の刑事事件で逮捕 示談交渉を開始する刑事事件の弁護士

岐阜の刑事事件で逮捕 示談交渉を開始する刑事事件専門の弁護士

岐阜市在住のAさんは、同市にある洋食店に2か月間に約1000回もの無言電話をかけ続けました。
捜査を開始した岐阜県警中警察署は、Aさんを業務妨害の容疑で逮捕しました。
Aさんのご家族が刑事事件の相談に弁護士事務所無料法律相談に来ました(フィクションです)。

~業務妨害罪って?~

業務妨害罪は、
・虚偽の風説を流布したり、偽計をも用いたり、威力を用いたりして
・他人の業務を妨害した
場合に成立します。

「虚偽の風説を流布」とは、真実でないうわさを流すことです。
「偽計」とは、人を欺罔・誘惑し、又は他人の無知・錯誤を利用することです。
「威力」とは、暴行・脅迫を含む人の意思を制圧するに足りる勢力を用いることです。

~自白事件における業務妨害罪の弁護活動=被害者対応が主!!~

業務妨害罪の成立に争いのない場合は、被害者対応が弁護活動の中心となります。
なぜなら、被害弁償及び示談交渉の結果が、犯人の処分や量刑を大きく左右するからです。

=被害弁償・示談交渉を行うメリット=
◆警察未介入のまま事件化を防ぐことができる可能性がある。
Aさんの場合とは違い、まだ警察が事件に介入していない場合は、その段階で示談が成立すれば事件化自体を防げる可能性があります。
警察未介入の段階ですので、当然前科はつきません。

◆警察介入後でも、逮捕・勾留による身体拘束を回避できる可能性がある。
身体拘束を回避できれば、職場や学校を休む必要はありません。
長期間休むことによって、事件を知られてしまうという危険を防ぐこともできます。
また、既に身体拘束されてしまっている場合も、示談することで早期の釈放が望めます。

◆起訴猶予による不起訴処分の可能性が高まる。
罪を犯してしまった場合でも、前科がつかない不起訴処分(起訴猶予)を獲得できます。
そのためには、犯罪後の事情として被害弁償が済んでいるか、また示談は成立しているかが重要なポイントとなります。

◆起訴された場合でも、執行猶予付き判決の可能性が高まる。
起訴されてしまっても、示談交渉をあきらめてはいけません。
示談により執行猶予付き判決の可能性が高まるからです。
示談交渉は、弁護士に任せることが望ましいです。
業務妨害事件を起こしてしまったら、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談ください。
示談交渉の経験豊富な弁護士が素早く被害弁償及び示談交渉の活動を開始します。

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