阿久比町で強制性交等致傷罪に問われたら
~ケース~
阿久比町在住のAさんは、深夜、忘年会から帰る途中、暗い夜道を1人で歩くVさんを見かけた。
ムラムラしたZAさんは、Vさんに後ろから近付き、「騒いだら殴る」とVさんを脅し、Vさんを押し倒した。
その際、Vさんは腕を骨折する傷害を負ったが、Aさんは構わず姦淫した。
後日、事件現場付近の防犯カメラの映像やVさんに付着していた体液が決め手となり、Aさんは強制性交等致傷罪の容疑で愛知県警察半田警察署の警察官に逮捕された。
愛知県警察半田警察署からAさんが逮捕されたとだけ聞かされたAさんの両親は、少しでも早く事情を知りたい、またAさんの力になってほしいという思いから、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に初回接見を依頼した。
(事実を基にしたフィクションです)
~強制性交等致傷罪とは~
強制性交等罪は、刑法第177条において「十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。…」と規定されています。
また、強制性交等致死傷罪については、刑法第181条2項において「第百七十七条……の罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は六年以上の懲役に処する。」 と規定されています。
暴行・脅迫を用いて性交等をした場合、被害者に怪我が無ければ強制性交等罪、怪我をさせてしまった場合は強制性交等致傷罪となります。
強制性交等致傷罪における暴行とは、性交等を行うために、殴ったり、力ずくで抑え込んだりすることを指します。
また、脅迫とは、性交等を行うために、刃物で刺すそぶりを見せて脅したり、「騒ぐと殺すぞ」と言って脅したりすることを言います。
強制性交等致傷罪の刑罰は、強制性交等罪に比べ、懲役刑の下限が6年に引き上げられており、また無期懲役も定められているため、非常に重い刑罰といえます。
さらに、相手を死亡させてしまった場合は、無期懲役となる可能性が高くなります。
その為、強制性交等致傷罪に問われた場合、出来るだけ早く刑事事件に強い弁護士に弁護活動をしてもらうことをお勧めします。
例えば、もし加害者と被害者との間で起訴前に示談が成立すれば、起訴されない可能性も出てきます。
当然、不起訴となった場合は刑罰を科されることはありません。
また、示談が成立したのが起訴後であったとしても、示談が成立していることのほかに、前科の有無や加害者の反省度合いなどを考慮して、懲役年数が減少することも考えられます。
仮に、減刑されて懲役3年となれば、執行猶予が付く可能性も出てきます。
一方、被害者との間で示談が成立しなければ、実刑となる可能性が極めて高くなります。
~接見~
強制性交等致傷罪に問われた場合、被疑者は逮捕される可能性が高いです。
身柄拘束を受けている被疑者は、外部との接触を制限され、捜査機関の取調べを受けることになります。
逮捕後勾留されるまでの72時間は、被疑者には弁護士しか接見することが出来ず、また勾留された後であっても接見等禁止処分がなされると、引き続き弁護士以外の人は被疑者に会うことができません。
そして、接見(面会)ができる状況となっても、一般面会の場合、1日で接見(面会)できる回数や時間はかなり制限されます。
その為、被疑者の精神的負担は非常に大きくなります。
このような状況になった場合、家族などが依頼した弁護士が接見(面会)に行くことは、被疑者の精神的負担を軽減する効果が高く望めます。
そして、刑事事件に強い弁護士であれば、刑事手続きや捜査などの今後の見通しを具体的に説明することができます。
また、取調べでは、どのような対応をすることが望ましいのかもアドバイスもできます。
取調べの対応によって、自己を必要以上に不利にしてしまう場合もあります。
そのため、逮捕後なるべく早い時期に弁護士から様々な話やアドバイスを聞くことが出来るか否かで、その後の刑事手続の流れや最終的な処分が大きく変わることもあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、日頃刑事事件のみを受任しておりますので、強制性交等致傷罪についての刑事弁護活動も安心してお任せいただけます。
強制性交等致傷罪に問われてお困りの方やそのご家族は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申し込みは、24時間いつでも可能です(0120‐631‐881)。
初回接見サービスや初回無料相談に関してご不明点がありましたら、相談予約担当の者がお答えさせて頂きますので、まずはお気軽にお電話下さい。