名古屋市の証拠隠滅事件で逮捕 保釈の弁護士
名古屋市北区在住40代男性警察官Aさんは、名古屋地方検察庁により証拠隠滅と覚せい剤取締法違反の容疑で在宅起訴されました。
起訴状によると、Aさんは、同市内を警ら中に路上で覚醒剤を発見し、直前に捨てた疑いのある人物に職務質問をする際、人定確認を怠りました。
そのため、正規の拾得手続きを取ると叱責されると考え、自分の執務机の引き出しに隠したようです。
今回の事件は、平成24年12月25日のmsn産経ニュースの記事を基に作成しています。
ただし、地名、検察庁名は変えてあります。
~証拠隠滅罪とは~
証拠隠滅等罪とは、他人の刑事事件に関する証拠を隠したり、破壊したりし、又は偽造・変造された物を証拠として使った場合に成立します。
証拠隠滅等罪の法定刑は、2年以下の懲役または20万円以下の罰金です(刑法104条)。
~判例の紹介~
紹介する判例は、平成23年4月12日、大阪地方裁判所で開かれた証拠隠滅被告事件です。
【事実の概要】
被告人は、大阪地方検察庁検事として、検察官の職務に従事していたものである。
大阪地検において、公判中の虚偽有印公文書作成等被告事件の証拠であるフロッピーディスク内に記録されていた文書ファイルの更新日時を改変するなどした。
以上をもって、他人の刑事被告事件に関する証拠を変造した。
【判決】
懲役1年6月
【量刑の理由】
我が国の刑事裁判史上例を見ない犯罪であり,刑事司法の公正さを揺るがした本件犯行の悪質性はもちろんのこと,
本件が社会に与えた衝撃の大きさも重く考慮せざるを得ないところであって,被告人の刑事責任は誠に重大といわざるを得ない。
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