名古屋市の逮捕監禁事件で逮捕 執行猶予の弁護士
名古屋市中川区在住経営者Aさんは、愛知県警中川警察署により監禁罪の容疑で現行犯逮捕されました。
同署によると、Aさんは、同市のアパートで仕事を辞めようとした20代女性従業員を監禁した疑いが持たれているそうです。
調べに対して、Aさんは「はい、しました」と容疑を認めているそうです。
今回の事件は、平成27年4月16日のFNNニュースの記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。
~逮捕及び監禁の罪とは~
逮捕及び監禁の罪とは、人の移動の自由を不法に奪う罪(逮捕罪)と、人を限られた場所に不法に閉じこめる罪(監禁罪)をいいます(刑法220条)。
この罪では、被害者に逮捕・監禁されている認識が必要かどうかという問題があります。
もしこの認識が必要ということならば、被害者が逮捕・監禁されていることに気付いていない場合、逮捕及び監禁の罪は成立しないことになります。
実務上、被害者の逮捕・監禁の認識は不要とされています。
したがって、例えば加害者が強姦の目的を隠して被害者を車に閉じ込めた場合、被害者の認識に関わらず逮捕監禁罪が成立します。
なお、逮捕及び監禁の罪の法定刑は、3月以上7年以下の懲役です。
~判例の紹介~
紹介する判例は、平成22年9月14日、福岡地方裁判所で開かれた逮捕監禁、傷害、暴行被告事件です。
【事実の概要(逮捕監禁事実のみ抜粋)】
被告人は、Bと共謀の上、被告人方において、被告人方の次女A(当時3歳)を不法に、逮捕監禁した。
浴室の空の浴槽内に入れ、その右手首をガムテープで水道の蛇口に巻き付けて緊縛し、同状態のまま約8時間、同人を放置して同所浴室内から脱出することを不能としたものである。
【判決】
懲役3年、執行猶予5年
(求刑 懲役5年)
【量刑の理由】
被告人に有利な事情
・被告人は本件各事実を認めて反省の態度を示している
・被告人の実父が今後の被告人の更生に助力する旨述べている
・被告人には前科前歴はない
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