名古屋市の公然わいせつ事件で逮捕 不起訴の弁護士

名古屋市の公然わいせつ事件で逮捕 不起訴の弁護士

名古屋市中区在住50代男性記者Aさんは、愛知県警中警察署により公然わいせつの容疑で現行犯逮捕されました。
Aさんは、同市内の大型商業施設でパート女性の前で下半身を露出したようです。
目撃者から連絡を受け駆け付けた愛知県警中警察署の警察官がAさんを現行犯逮捕しました。

今回の事件は、平成27年2月26日、産経WESTの記事を基に作成しました。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。

~公然わいせつ罪とは・・・~

刑法174条によると、「公然とわいせつな行為をした」場合、公然わいせつ罪が成立します。
「公然」とは、不特定または多数の人が認識できる状態ということです。
つまり、わいせつな行為を見た人などが、不特定であるかあるいは、多数人であればよいのです。
ですから、仮に陰茎を露出するなどのわいせつな行為を認識した人が1人だったとしても、公然わいせつ罪は成立しえます。

~判例の紹介~

紹介する判例は、平成14年9月26日、神戸地方裁判所で開かれた公然わいせつ被告事件です。

【事実の概要】
被告人が犯行に及んだ場所は、西日本旅客鉄道株式会社B駅から同社D駅までの間を走行中の普通電車の前から2両目の車両内である。
向側の座席に座っていた乗客のV(当時47歳)ら不特定又は多数人の容易に覚知しうる状態で、ことさらに自己の陰茎を露出したうえ、勃起した陰茎を示した。
以上をもって、公然とわいせつの行為をしたものである。

【判決】
懲役4月

【量刑の理由】
・昭和46年から平成11年にかけて同種罰金前科5犯を有している
・神戸地裁で公然わいせつ罪で懲役6月(執行猶予3年)に処せられた後10か月も経ないで、執行猶予中の身でありながら、またしても、公然わいせつの犯行に及んだ

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ちなみに、愛知県警中警察署に逮捕されている場合、初回接見費用は3万5500円です。

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