名古屋市の電子計算機使用詐欺事件で逮捕 初回接見の弁護士
名古屋市中川区在住20代男性無職Aさんは、愛知県警中川警察署により電子計算機使用詐欺の容疑で再逮捕されました。
同署によると、Aさんは数人と共謀して、60代無職女性から現金約30万円をだまし取ったようです。
Aさんらは、社会保険事務局職員などを名乗り「医療費の還付金があります。ATMへ行き電話してください」などと指示し、ATMから銀行口座に送金させたようです。
今回の事件は、平成27年4月11日の下野新聞の記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。
~電子計算機使用詐欺罪とは~
電子計算機使用詐欺罪とは、詐欺罪の補充規定で、コンピューターという機械をごまかして利益を得る犯罪です。
詐欺罪では、人をだましていないと責任を問うことができなかったため、それに対処すべく本規定が昭和62年に新設されました。
電子計算機使用詐欺罪の法定刑は、10年以下の懲役です(刑法246条の2)。
~判例の紹介~
紹介する判例は、平成13年12月11日、新潟地方裁判所で開かれた電子計算機使用詐欺、殺人被告事件です。
【事実の概要(一部抜粋)】
被告人は、A農協金融課長補佐として勤務していた当時、Bと共謀の上、被告人が管理するD名義の口座の貯金残高を不正に増加させて財産上不法の利益を得ようと企てた。
その目的は、Bが絡んだ同農協に対する借入金の返済資金等を捻出するためであった。
同人は、金融課事務室において、実際には貸付金連動入金の事実がないのに、被告人において、同所に設置されたオンラインシステムの端末機を操作した。
以上より、同農協がオンラインシステムによる事務処理を委託しているG社電算センターに設置された電子計算機に対し、貸付金連動入金があったとする虚偽の情報を与えた。
そして、同普通貯金口座の貯金残高が、当時の残高1000円に上記2775万3000円を加算した2775万4000円であるとする財産権の得喪、変更に係る不実の電磁的記録を作った。
【判決】
無期懲役
【量刑の理由】
被告人に有利な事情
・捜査及び公判を通じて事実関係を認めて反省の態度を示していること
・被告人には、罰金前科1犯のほか前科がなく、今回、初めて身柄を拘束されて公判請求された上、本件各犯行により同農協を懲戒解雇されるなどの厳しい社会的制裁を受けていること
・被害者に対する一連の不正融資に対する責任としてA農協に対して負った債務のうち600万円余りをこれまで自らの負担において返済していること
など。
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