名古屋の富くじ罪で逮捕 無料法律相談の弁護士
Aさんは、富くじ罪の容疑で愛知県警中警察署に逮捕されました。
Aさんと接見した弁護士によると、自治会でビンゴカードを販売したことが罪に問われているようです。
(フィクションです)
~富くじ罪とは~
刑法187条では、富くじ罪が規定されています。
具体的には、同条1項で「富くじ販売罪」2項で「富くじ取次罪」、3項で「富くじ授受罪」が規定されています。
富くじとは、事前に番号の記された券などを販売した上、抽選などの方法により、その券の購入者の間に不平等な利益の配分を行うことです。
「宝くじ」をイメージしてもらうと分かりやすいと思います。
このように説明すると「なぜ富くじ罪が規定されているのに、『宝くじ』は違法にならないのか?」という質問が出てきます。
では、なぜ富くじ罪が規定されているのに、「宝くじ」は違法ではないのでしょうか?
それは、当せん金付証票法という法律で地方自治体が富くじを販売することを適法と認めているからです。
つまり、地方自治体が主催している「宝くじ」は、特別な法律で例外的に適法とされているのです。
・富くじを販売する(富くじ販売罪)
・富くじの販売を取り次ぐ(富くじ取次罪)
・富くじを授受する(富くじ授受罪)
ことによって、処罰されるのは、地方自治体以外の人・団体が富くじ罪に該当する行為を行った場合ということになります。
例えば、上記のように、自治会でビンゴカードを販売したというような事例では、富くじ販売罪が成立する可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、富くじ罪に関する無料法律相談にも親身になって対応致します。
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なお、愛知県警中警察署に逮捕されたという場合は、弁護士による初回接見が受けられます(初回接見費用:3万5500円)。