名古屋の労働基準法違反事件 不起訴処分の獲得に強い弁護士
中小企業役員A氏は、社員に残業代の支払いを全く行っていませんでした。
ある時、余りにサービス残業が発生しているため、従業員の1人が労働基準監督署に申告に及びました。
しかし役員A氏は一切の対応を取らなかったところ、名古屋地方検察庁に書類送検されてしまいました。
代表取締役社長と役員A氏はやむを得ず弁護士に相談をしました。
(フィクションです)
~残業代未払いとは~
残業代未払いについては、労働基準法37条及び119条に規定があります。
罰則は、「六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。」になっています。
残業代未払いについて労働者から申告を受けた監督署は調査を行い、労基法違反の事実が確認されれば是正を要求します。
しかし、あくまでも行政指導であり、従わねばならないものではありません。
もっとも、違法行為が悪質であったり、是正を行わない場合は検察庁に書類送検されることがあります。
役員等が送検されると法人である会社も送検されます。
懲役刑の実刑が確定した場合は、取締役の欠格事由となります(会社法331条1項4号)。
書類送検後に起訴するか否かは検察官が判断しますが、起訴猶予等の不起訴処分を獲得することも可能です。
~不起訴処分とは~
不起訴処分は、理由に応じて大きく3種類に分かれます。
・嫌疑なし不起訴
犯人でないことが明白又は犯罪成立を認定する証拠がないことが明白な場合の不起訴処分
・嫌疑不十分による不起訴
犯罪を認定する証拠が不十分の場合の不起訴処分
・起訴猶予
犯罪の疑いが十分にあり、起訴して裁判で有罪を立証することも可能だが、特別な事情に配慮してなされる不起訴処分
労使トラブル自体は、刑事事件ではありません。
しかし、対応を甘く見るとその内容により刑事事件となってしまうときがあります。
そのような場合には、刑事事件の不起訴処分の獲得に強い弁護士がいるあいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回の法律相談は無料で行っておりますので、気軽にお問い合わせください。
(名古屋拘置所 初回接見費用:3万5700円)