名古屋のストーカー事件 逮捕に強い弁護士

名古屋のストーカー事件 逮捕に強い弁護士

Aは、Bに対して執拗につきまとったとして、愛知県警中川警察署の警察官から警告を受けました。
しかし、AはBの元恋人であり、突然Bとの連絡が取れなくなったので心配になってB宅で帰りを待っていただけだと主張しています。
警察官から警告されましたが、このような状況ではストーカーに当たらないのではないかと思っています。
Aは、そのような疑問を解消すべく、刑事事件に強いと噂の弁護士事務所に相談に行きました。
(フィクションです)

~ストーカー事件で弁護士を付ける~

ストーカー行為等の規制等に関する法律第13条
6月以下の懲役又は50万円以下の罰金

ストーカー規制法にいう「つきまとい等」とは、
①特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的があること
②当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、つきまといや待ち伏せなどの行為をすること
を指します。

そして、「ストーカー行為」とは、同一の者に対し、つきまとい等を「反復して」することをいいます。
ストーカー規制法において罰則対象となるのは、「ストーカー行為」です。
上記の事例では、Aが一度だけB宅で待ち伏せをしていたというような事情であれば、そもそもスト-カー行為に当たらない可能性があります。
また、ストーカー行為と言えるためには、まず「つきまとい等」にあたらなければいけませんので、上記①の目的が認められる必要があります。
ストーカー事件の内容によっては、この点が大きな争点となることもあります。

上記のAは警察から一度警告を受けていますので、このまま警告を無視して、引き続きBを待ち伏せるなどの行為をすれば、逮捕される可能性は高くなります。
Aとしては、Bに近づくことなく、警察から事情を話してもらい、誤解を解くことが必要と考えられます。
なお、ストーカー規制法のストーカー行為については、原則として親告罪とされています。
すなわち、被害者の告訴がなければ公訴を提起することができないタイプの犯罪です。
そのため、ストーカー事件では、被害者に告訴をしないように説得していくことも逮捕を回避するために重要だといえます。
ただし、禁止命令に反するストーカー行為は、親告罪になりませんので注意が必要です。

名古屋のストーカー事件で逮捕についてお悩みの方は、刑事事件逮捕に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
刑事事件専門の弁護士だからこそ、豊富な経験に裏打ちされた先を見通した効果的な弁護活動が可能です。
弁護士による初回相談はいつでも無料ですので、いつでもお問い合わせください。
(愛知県警中川警察署の初回接見費用 3万5000円)

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