名古屋市中村区の銀行で詐欺未遂事件で逮捕 執行猶予に強い弁護士
名古屋市中村区のV社に勤めるAは、愛知県警中村警察署に詐欺罪、私印不正使用罪で逮捕された。
被疑事実は以下の通りである。
V社経理課の社員であったAは、B銀行に赴き、V社長の印鑑を使用して500万円を借り入れる旨の消費貸借契約を締結した。
後日、B銀行がV社が借り入れのことで異存はないかと社長Vに確認の架電したため、Aの行為が明らかになった。
(フィクションです)
~詐欺罪は未遂でも刑務所に入らなければならないのか?~
詐欺罪の法定刑は、10年以下の懲役(刑法246条1項)です。
刑事裁判になれば、未遂であることを考慮されても、懲役刑が言い渡されます。
そうすると、Aは必ず懲役刑に処せられ、刑務所に収監されてしまうのでしょうか?
必ずしもそうと決まったわけではありません。
言い渡される刑が3年以下の懲役の場合には、執行猶予を付してもらえる可能性があるからです(刑法25条1項本文)。
執行猶予とは、文字通り、刑の執行を猶予してもらえるということをいい、たとえ有罪となっても、刑罰を受けなくて済みます。
また、逮捕される前と同じように、自由に生活を送ることも可能です。
加えて、執行猶予が取り消されることなく期間が経過すれば、刑の言渡し自体が無かったこととなります(刑法27条)。
~執行猶予期間中の注意~
執行猶予期間中に再度犯罪行為を行った場合は、執行猶予が取り消されてしまうこともあります(刑法26条、同条の2参照)。
その時には、新しく言い渡された刑罰と、以前に執行を猶予されていた刑罰の双方を受けなくてはなりません。
執行猶予期間中は、犯罪に当たる行為を行わないよう、細心の注意を払って生活する必要があるということは肝に銘じておきましょう。
執行猶予は、刑罰に処するよりも、社会の中で更生させた方が良いと判断された場合に付されます。
執行猶予を勝ち取るためには、弁護士の協力の下、その旨を裁判所にアピールしなければなりません。
詐欺事件を行ってしまったが、執行猶予となることをお望みの方は、刑事裁判に強いあいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
身柄を拘束されている方の許へは、直接面会(接見)に出向くことも承っております。
また、初回の法律相談は、無料ですのでご来所いただいてご相談いただいても結構です。
(愛知県警中村警察署への初回接見費用:3万3100円)