【逮捕】四日市で詐欺事件 無銭飲食しても弁護士
Aはある日,高級キャバクラVで飲み食いしようと飲食物を頼んだが,会計時に自己が財布を忘れてしまったことを思い出した。
様子を怪しんだVの店員は,Aに対し無銭飲食なら警察呼びますよと呼びかけたところ,Aは抵抗を見せたので警察を呼ぶことにした。
そして,三重県警四日市西警察署の警察官は店員の証言をもとに,詐欺の容疑があるとみてAに対し任意同行を求めた。
Aは,財布を忘れてしまったから結果的に無銭飲食になっただけで,後で支払うつもりだったし,支払うと装った事実はないから詐欺罪に当たる行為はしていないと考えている。
そこでAは任意同行に応じる前に,東海地方で刑事事件に強いと評判の法律事務所の弁護士に電話し,詐欺で逮捕されるのは納得いかないので何とかしてほしいと相談した。
(フィクションです。)
詐欺罪は,人を欺いて財物を交付させた場合に成立します。
そして,その法定刑は十年以下の懲役と重い犯罪に当たります(刑法246条1項)。
Aの行った行為は客観的に見れば無銭飲食です。
一般的に無銭飲食は,支払う意思がないのにこれを装って飲食物を注文し,その結果店員に対し対価の支払いがあるものと誤信させたうえで飲食物を交付させる行為です。
無銭飲食はこのように「人を欺いて財物を交付させ」るので,多くの場合詐欺罪に該当します。
よって,Aについても詐欺罪が成立するようにも思えます。
もっとも,詐欺罪が成立するには,上記の「人を欺いて財物を交付させた」ことについての故意が必要です。
本件のAの証言によるならば,Aは財布を忘れてしまっただけであって後で支払うつもりであった,つまり「人を欺いて財物を交付させ」る認識はなかったといえます。
そうであるならば,故意がない以上詐欺罪は成立しないので,Aは詐欺罪で逮捕される謂れはありません。
確かに故意がなければ詐欺罪は成立しないわけですが,故意がなかったことを,法律について素人であるA本人が主張することはなかなか難しいものです。
故意の有無についての判断は法律的な要素を含みますので,このような場合には法律の専門家である弁護士に事件を任せるべきでしょう。
あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり,詐欺罪についての弁護活動も多数承っております。
相手を騙すつもりはなかったのに詐欺で逮捕されてしまいそう,とお困りの方は,あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(三重県警察四日市西警察署への初回接見費用:4万3900円)