伊勢市の業務上過失致死事件で逮捕 ホテル火災で経営者の弁護士

伊勢市の業務上過失致死事件 ホテル火災で経営者の弁護士

伊勢市内のビジネスホテルBの支配人を務めるAは、Bの防火体制が不十分であることを認識しつつ、防火扉やスプリンクラーの設置せず放置していた。
ある日、タバコの不始末により客室の一つから火災が発生し、防火体制の不十分さから複数の階層にわたって多くの客室を焼損させ宿泊客のVら50名を死亡させるに至った。
後にAは業務上過失致死罪の容疑で三重県警伊勢警察署逮捕され、放火の疑いで刑事裁判にかけられてしまった。
客の不始末の責任を押し付けられてはたまらないと思ったAは、名古屋の敏腕弁護士に無罪を勝ち取ってもらうべく依頼することにした。
(フィクションです。)

Aは自分で火災を起こしたわけではありませんが、防火体制を整えることを怠ったということは出来そうです。
Aは業務上過失致死の責任を負うのでしょうか。
そもそも、刑法上の過失とは単なる不注意をいうのではありません。
過失とは、結果予見可能性、結果回避可能性が認められることを前提とした、結果予見義務違反、結果回避義務違反をいいます。

本件では、Aは防火体制の不十分性について認識があるので、一度火事が起きれば不用意に火災が拡大する可能性があることを予見すべきであったといえます。
ですから、結果予見義務はあったというのが相当でしょう。
また、AはホテルBの支配人でありますから、防火設備などを整える権限を有していたと言えるでしょう。
そして、防火扉やスプリンクラ―が完備されていればビル火災の拡大を多少なりとも防止できたと考えられますから、結果回避可能性および結果回避義務が認められます。
以上の様にAに結果予見義務違反及び結果回避義務違反がある場合には、過失犯の要件は認められ、Aは業務上過失致死の罪責を負う事となります。
ただし、Aが独自に防火体制を整える事は出来なかったというような特段の事情があれば、Aに結果回避義務はなかったと判断されるかもしれません。

最近は、建物の火災を報じるニュースが相次いでいます。
業務上過失致死事件についても、敏腕弁護士が多数所属するあいち刑事事件総合法律事務所までお問い合わせください。
(三重県警伊勢警察署への初回接見費用:12万5920円)

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