岐阜県岐阜市の窃盗事件 不当な処罰を回避する弁護士
AさんはVさん宅に空き巣に入り、現金5万円を窃取しました。
後日Aさんは岐阜県警岐阜南警察署の警察官に逮捕された後、起訴されましたが、公訴事実には現金5万円の窃取のみではなく、預金通帳(1000万の預金)と印鑑も窃取したことになっていました。
実は預金通帳・印鑑は単にVさんが家の中で紛失しただけでAさんには何も関係がなかったのですが、Vさんが盗まれたと勘違いをして被害届に預金通帳・印鑑が記載されていたとのことです。
Vさんの勘違いに気づいたAさんの弁護士は裁判でそのことを主張、立証し、Aさんは不当に重い処罰を科されずに済みました。
(フィクションです)
~適切な処罰~
窃盗事件等を起こしてしまったことで処罰される場合だとしても、その処罰は適正なものでなければいけません。
窃盗罪について適切な量刑を定めるには、犯行動機や犯行態様を含め、何をいくら盗んだかも重要になります。
ですから、上記例のように、預金通帳と印鑑も盗んでいたのか否かという事実は重要です。
もちろん警察・検察も不当な処罰が無いように調査しますが、上記のように間違った被疑事実になっている可能性もあります。
そこで、弁護士は被告人の味方として事実をきちんと主張し、適切な処罰を求めます。
無罪や不起訴処分だけではなく、被疑者の量刑を適切にすることも、弁護士が行う依頼者の利益のための重要な弁護活動となります。
~刑の減軽~
加えて被害賠償や、示談交渉などにより、反省の念を示すことで刑の減軽も主張できます。
これも「適切な処罰」へ向けた弁護活動となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門とした弁護士が多数在籍しています。
弊所の弁護士たちが依頼者の利益のために活動いたします。
岐阜県内の窃盗事件でお困りの方は、当事務所までご相談ください。
初回接見、無料法律相談も行っております。
(岐阜県警岐阜南警察署の初回接見費用:4万0000円)